電気工事業の登録申請
自家用電気工作物に係る電気工事のみに係る電気工事業を営もうする者(発電所、変電所等)を除き、電気工事業を営もうとするときは、経済産業大臣、産業保安監督部長又は都道府県知事の登録を受けなければならない。
経済産業大臣登録の場合は、経済産業省へ登録申請。
産業保安監督部長登録の場合は、管轄する産業保安監督部等へ登録申請。
都道府県知事登録の場合は、都道府県の担当部署へ登録申請。
添付書類
①登録申請者の誓約書
②主任電気工事士等の電気工事士免状の写し・・・原本持参
③主任電気工事士の誓約書
④主任電気工事士の雇用証明書
⑤主任電気工事士等の実務経験証明書
⑥登録申請者の登記事項証明書(法人の場合)
⑦登録申請者の住民票(個人の場合)
⑧備什器具明細
⑨電気器具使用に関する取決書
⑩営業所の案内図
1、申請先が以下の区分で異なります。
①1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設置している場合:都道府県知事。
②2以上の都道府県の区域に営業所を設置している場合
ア、1つの産業保安監督部の区域内の場合:産業保安監督部長。
イ、2つの産業保安監督部の区域にまたがる場合:経済産業大臣。
○電気工事業を営むための事業目的が定款に定められて登記に反映されているか確認する必要があります。