建設業許可申請
建設業法に定められた一定の基準に該当する建設工事を請け負うことを業として営もうとするとき、
国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならないことを定めた手続きです。
提出先・・・都道府県知事又は国土交通大臣(営業所が複数の都道府県に所在する場合)
(知事許可の場合)
申請者→ 主たる営業所を管轄する都道府県の建設業許可窓口(受付・審査)
添付書類・・・①定款(法人の場合) ②登記事項証明書(法人の場合) ③身分証明書
④成年後見登記に登記されていないことの証明書 ⑤納税証明書
⑥建設業法施行令3条に規定する使用人の一覧表 ⑦国家資格者等・監理技術者一覧表
⑧許可申請者の住所、生年月日等に関する調書
⑨建設業法施行令3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書
⑩株主(出資者)調書 ⑪財務諸表・開始貸借対照表 ⑫法定代理人の登記事項証明書
⑬営業の沿革を記載した書面 ⑭所属建設業者団体に関する書面
⑮主要取引金融機関名を記載した書面 ⑯健康保険等の加入状況を記載した書面
⑰健康保険・厚生年金保険・雇用保険の加入を証明する資料
⑱経営業務の管理責任者の常勤性確認資料 ⑲専任技術者の常勤性確認資料
⑳専任技術者の資格認定証明書の写し(知事許可の場合は原本提出)
㉑営業所の確認資料(案内図・写真等)
1、添付書類③及び④については、法人の役員、個人事業主、建設業法施行令3条に
規定する使用人について必要です(相談役、顧問、株主等については省略可能です)。
2、添付書類⑱及び⑲のほか、申請する行政庁によって求める資料が異なる場合があるため
申請窓口で発行されている手引書等で確認する必要があります。
3、取得する許可に係る事業を営むための、事業目的が定款に定められているか確認する
必要があります。