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鹿児島市の行政書士安田事務所 > 会社設立 > 中小企業経営支援 > 少額減価償却資産の特例

少額減価償却資産の特例

鹿児島市の行政書士安田事務所です。

中小企業の経営支援をしています。よろしくお願いします。

少額の設備投資を行った場合の税制措置を知りたい。
少額減価償却資産の特例
取得価額が30万円未満の減価償却資産を導入した場合、合計額300万円を限度として
全額損金に算入することができます。

対象となる方
青色申告書を提出する、資本金又は出資金の額が1億円以下の法人等(*1)又は常時
使用する従業員の数が1000人以下の個人
*1資本金又は出資金の額が1億円以下の法人であっても、次の法人は税制の適用を受
けることができません。
①大規模法人(資本金又は出資金の額が1億円超の法人、大法人(*2)の100%子会社
(*3)等)から2分の1以上の出資を受ける法人
②2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
③常時使用する従業員の数が1000人を超える法人
④税制の適用を受けようとする事業年度における平均所得金額(前3事業年度の所得金額
の平均)が年15億を超える法人(*3)
* 2資本金5億以上の法人、相互法人・外国相互会社(常時使用する従業員が1000人超
のもの)又は受託法人
*3 平成31年4月1日以降に開始する事業年度決算から適用されます。

対象となる設備
取得価額が30万円未満の減価償却資産

措置の内容
30万円未満の減価償却資産を取得した場合、当該減価償却資産の合計額300万円を限度
として全額損金算入することができます。

手続きの流れ
確定申告書に必要事項を記載して、最寄りの税務署に申告して下さい。

 中小企業経営支援

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