中小企業技術基盤強化税制(研究開発税制)
鹿児島市の行政書士安田事務所です。
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中小企業技術基盤強化税制(研究開発税制)
研究開発を行った場合、その研究開発費の一定割合の金額について法人税・所得
税の税額控除を受けることができます。
対象となる方
青色申告書を提出する中小企業等(以下①~③)
①資本金又は出資金の額が1億円以下の法人
②資本金又は出資金を有しない法人のうち、常時使用する従業員数が1000以下の法人
③常時使用する従業員数が1000以下の個人事業主等
措置の内容
A:中小企業技術基盤強化税制又は総額型(恒久措置)
試験研究費の一定割合の金額をその事業年度の法人税額から控除することを認め
るもので、中小企業等については、中小企業技術基盤強化税制として、控除率・
控除上限が優遇されています。
B:特別試験研究費税額控除制度(オープンイノベーション型)(恒久措置)
大学、国の研究機関、企業等との共同・委託研究等の費用又は中小き企業に支払う
知的財産権の使用料(特別試験研究費)がある場合、当該企業が負担した特別試
験研究費の一定割合を法人税から控除できます。
○産業競争力強化法による認定を受けているベンチャーファンド又は認定国立大学
ファンドや特別研究開発法人から出資を受けているベンチャー企業で、一定の要件
を満たすもの。
○研究開発型ベンチャー及び大企業等への委託研究は、基礎・応用研究又は知財
利用を目的とした研究開発に限る。単なる外注等を除く。
対象となる費用
各事業年度の損金の額に算入される「製品の製造」若しくは「技術の改良、考案
若しくは発明」に係る試験研究のために要する費用又は「対価を得て提供する新
たな役務の開発」に係る試験研究に要する費用。
具体的には、原材料費・人件費・経費、他の者に委託して試験研究を行う者が受
託者に対して支払う委託試験研究費及び技術研究組合の組合員が負担する賦課金。
なお、試験研究費に充てるために他の者から支払いを受けた金額(受託研究の
対価・補助金等)がある場合には、その金額は試験研究費野額から控除する。
また、試験研究費のうち、人件費については、上記のとおり「専門的知識をもっ
てその試験研究費の業務に専ら従事する者に係る者に限定している。
手続きの流れ
確定申告書に必要事項を記載し、法人税額の特別控除に関する明細書等を添付した
上で最寄りの税務署に申告して下さい。なお、特別控除明細書に記入した金額の
もとになる書類、帳簿類等は一定期間保存する必要があります。