特定技能の在留資格
鹿児島市の行政書士安田事務所です。
よろしくお願いいたします。
特定技能の在留資格に係る制度運用概要
特定技能の在留資格に係る制度の適正な運用を図るために定める特定技能の
在留資格に係る制度の運用に関する基本方針(改正出入国管理及び難民認定
法第2条の3)
1、制度の意義に関する事項
中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産
性向上や国内人材の確保のための取り組みを行ってもなお人材を確保すること
が困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力
となる外国人を受け入れていく仕組みを構築する。
2、外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野に関する事項
○特定技能外国人を受け入れる分野
生産性向上や国内人材確保のための取り組みを行ってもなお、人材を確保する
ことが困難な状況にあるため、外国人により不足する人材の確保を図るべき産
業上の分野(特定産業分野)
○人材が不足している地域の状況に配慮
大都市圏その他の特定地域に過度に集中して就労することとならないよう、
必要な措置を講じるよう努める
○受入れ見込み数・・・分野別運用方針に向こう5年間の受入れ見込み数を記載
3、求められる人材に関する事項・・・分野所管行政機関が定める試験等で確認
特定技能1号
技術水準・・・相当程度の知識又は経験を必要とする技能
日本語能力水準・・・ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度を基本と
し、業務上必要な日本語能力
在留期間・・・通算で5年を上限
家族の帯同・・・基本的に不可
特定技能2号
技術水準・・・熟練した技能
在留期間・・・在留期間の更新が必要
家族の帯同・・・可能
4、関係行政機関の事務の調整に関する基本的な事項
○国内における取組等・・・法務省、厚生労働省の関係機関の連携強化による
悪質な仲介事業者(ブローカー)等の排除の徹底
○国外における取組等・・・保証金を徴収するなどの悪質な仲介事業者の介在防止
のため、二国間取り決めなどの政府間文書の作成等、必要な方策を講じる
○人材不足状況の変化等への対応
①分野所管行政機関の長は、特定産業分野における人材不足の状況について継続的
に把握。人手不足状況に変化が生じたと認められる場合には、制度関係機関及び
分野所管行政機関は今後の受入れ法親等について協議。必要に応じて関係閣僚会議
において、分野別運用方針の見直し、在留資格認定証明書の交付の停止又は特定産
業分野を定める省令から該当分野の削減の措置を検討
②向こう5年間の受入れ見込み数は、大きな経済情勢の変化が生じない限り、本制度
に基づく外国人受け入れ上限として運用
○治安上の問題が生じた場合の対応
特定技能外国人の受入れにより、行方不明者の発生や治安上の問題が生じないよう
制度関係機関及び分野所管行政機関は、情報の連携及び把握に努めるとともに、必要
な措置を講じる。
5、制度の運用に関する重要事項
1号特定技能外国人に対する支援
生活オリエンテーション、生活のための日本語習得の支援、外国人からの相談・苦情
対応、外国人と日本人との交流促進に係る支援
転職する際にハローワークを利用する場合には、ハローワークは希望条件、技術水準
日本語能力等を把握し適切に職業相談・紹介を実施
雇用形態・・・フルタイムとしたうえで、原則として直接雇用。特段の事情がある場合
例外的に派遣を認めるが、分野別運用方針に明記
基本方針の見直し・・・改正法施行後2年をめどとして検討を加え、必要があれば
見直し。