在留資格「特定技能」の新設に係る特例措置
鹿児島市の安田事務所です。
よろしくお願いいたします。
在留資格「特定技能」の新設に係る特例措置
特例措置の概要
「特定技能」の新設に伴い、当面の間、「特定技能1号」に変更予定の一定の
外国人に「特定活動」(就労可)を付与
(特例措置の趣旨)
2019年4月1日に改正入管法が施行されたところ、「技能実習2号」修了者
(建設特例・造船特例による「特定活動」で在留中の者も含む。)は、「特定
技能1号」の技術試験・日本語試験の合格を免除されるため、登録支援機関の
登録手数料続等の「特定技能①号」への変更準備に必要な期間の在留資格を
措置する。
(特例措置の内容)
○対象者
「技能実習2号」で在留した経歴を有し、現に「技能実習2号」、「技能実習3号」
「特定活動」(外国人建設就労者又は造船就労者としてい活動している者)のい
ずれかにより在留中の外国人のうち、2019年9月末までに在留期間が満了する者
○許可する在留資格・在留期間:「特定活動(就労可)」、4月(原則として更新
不可)
○許可するための要件(以下のいずれも満たすことが必要)
①従前と同じ事業者で就労するために「特定技能1号」へ変更予定であること
②従前と同じ事業者で従前の在留資格で従事した業務と同種の業務に従事する雇用
契約が締結されていること
③従前の在留資格で在留中の報酬と同等額以上の報酬を受けること
④登録支援機関となる予定の機関の登録が未了であるなど、「特定技能1号」への
移行に時間を要することに理由があること
⑤「特定技能2号」で1年10か月以上在留し、かつ、修得した技能の職種・作業が
「特定技能1号」で従事する特定産業分野の業務区分の技能試験・日本語試験の合格
免除に対応するものであること
⑥受入れ機関が、労働、社会保険及び租税に関する法令を遵守していること
⑦受入れ機関が、欠格事由(前科、暴力団関係、不正行為等)に該当しないこと
⑧受入れ機関又は支援委託予定先が、外国人が十分理解できる言語で支援を実施で
きること
(想定される手続きの流れ)
2019年9月末日までに従前の在留期間が満了予定
→就労継続を希望する場合、「特定活動」への変更許可申請・・・変更許可(在留
期間4月)
→準備出来次第、「特定活動」から、「特定技能1号」への変更許可申請
→所定の基準に適合すれば、「特定技能1号」への変更許可(*「特定活動」で在留
した期間は、特定技能1号の上限5年に算入