在留資格「特定技能」就労開始
鹿児島市の行政書士安田事務所です。
よろしくお願いいたします。
在留資格「特定技能」について
就労開始までの流れ
1、外国から来日する外国人
①技能実習2号を良好に修了した外国人・・・試験(技能・日本語)は免除
②新規に入国予定の外国人・・・屋外試験(技能・日本語)に合格
2、日本国内に在留している外国人(中長期在留者)
①技能実習2号を良好に修了した外国人・・・試験(技能・日本語)は免除
②留学生など・・・試験(技能・日本語)に合格
技能試験・・・特定産業分野の業務区分に対応する試験
日本語試験・・・国際交流基金日本語基礎テスト(国際交流基金)又は日本語
能力試験(N4以上)(国際交流基金・日本国際教育支援協会)など
次は、求人募集に直接申し込むか、ハローワーク・民間の職業紹介事業者による
求職のあっせん
受入れ機関と雇用契約の締結・・・受入れ機関等が実施する事前ガイダンス等
していないこと
外国から来日する外国人は、在留資格認定証明書交付申請(受入れ機関の職員等
による代理申請)
日本国内に在留している外国人は、在留資格変更許可申請(本人申請が原則)
地方出入国在留管理局
外国人本人の要件
①18歳以上であること
②技能試験及び日本語試験に合格していること(技能実習2号を良好に修了した外
国人は免除)
③特定技能1号で通算5年以上在留していないこと
④保証金を徴収されていないこと又は違約金を定める契約を締結していないこと
⑤自ら負担する費用がある場合、内容を十分に理解していることなど
審査後、外国から来日する外国人には、在留資格認定証明書交付(受入れ機関に
在留資格認定証明書を送付する。)
査証申請・・・受入れ機関等から送付された在留資格認定証明書を在外公館へ提出
在外公館の審査を経て査証発給
入国・・・在留カードの交付(後日交付の場合あり)
入国後(又は在留資格の変更後)遅滞なく下記を実施すること
①受入れ機関等が実施する生活オリエンテーションの受講
②住居地の市町村等で住民登録
③給与口座の開設
④住宅の確保など
日本国内に在留している外国人には、在留資格変更許可(在留カードの交付)
受入れ機関で就労を開始する。