在留資格「特定技能」
鹿児島市の行政書士安田事務所です。
在留資格「特定技能」について
制度概要受入れ機関と登録支援機関について
1、受入れ機関が外国人を受け入れるための基準
①外国人と結ぶ雇用契約が適切(例:報酬が日本人と同等以上)
②機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
③外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
④外国人を支援する計画が適切(例:生活オリエンテーション等を含む)
2、受入れ機関の義務
①外国人と結んだ雇用契約を確実に履行(例:報酬を適切に支払う)
②外国人への支援を適切に実施・・・支援については、登録支援機関に委託
も可、全部委託すれば1③も満たす。
③出入国在留管理庁への各種届出
(注)①~③を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか、出入国在留管理庁
から指導、改善命令等を受けることがある。
登録支援機関について
1、登録を受けるための基準
①機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
②外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
2、登録支援機関の義務
①外国人への支援を適切に実施
②出入国在留管理庁への各種届出
(注)①②を怠ると登録を取り消されることがある。