在留中の手続き(共通)
鹿児島市の行政書士安田事務所です。
在留中の手続き
Q16在留資格・在留期間とはなんですか。
在留資格とは、外国人が我が国に入国・在留して従事することができる活動
又は入国・在留できる身分又は地位について類型化し、法律上明らかにした
ものであり、現在36種類の在留資格があります。
在留期間とは、在留資格を持って在留する外国人が本邦に在留することがで
きる期間のことであり、許可される在留期間は在留資格ごとに定められてい
ます。なお、外国人は、許可された在留資格・在留期間の範囲内で活動を行う
ことができます。
Q17、在留資格の変更や在留期間の更新、再入国許可などの申請は、申請人の
住居地を管轄する地方入国管理官署で、申請人本人が出頭して行います。
なお、申請人の法定代理人は申請人本人に代わって申請を行うことができるほ
か、受入れ機関等の職員(地方出入国在留管理局長の承認が必要です。)、
弁護士や行政書士(地方出入国在留管理局長に届出が必要です。)又は親族
若しくは同居人等が、申請書類の提出等の手続きを行うことが可能です。
Q18地方出入国在留管理局等にはお盆休み、年末年始の休みはありますか。
地方出入国在留管理局等の閉庁日は、土日祝日と12月29~1月3日です。
Q19地方の出張所で申請できますか。
現在の住居地を管轄する地方出入国在留管理局等ので手続きできます。
Q20在留期限の何か月前から申請が可能ですか。
おおむね3か月前から申請が可能です。
なお、3か月以内の在留期間をお持ちの方は、その在留期間のおおむね2分の1
以上経過した時から可能です。
Q21在留期間更新申請中の場合、パスポートは地方出入国在留管理局等が保管
するのですか。申請中パスポートを持っててもいいのであれば、申請中でも
一時的に外国に行くことができますか。
在留期間の更新申請中、地方出入国在留管理局等がパスポートを保管すること
ありません。在留期間の更新中でも、再入国許可(みなし再入国許可を含みま
す。)により出入国することができます。
ただし、在留期間の更新後に再入国許可(みなし再入国許可を含みます。)に
より出国した場合は、在留期限から2か月を経過する日までに再入国して、在留
期間の更新申請の処分を受ける必要があります。
Q22提出書類が外国語で作成されている場合、翻訳する必要がありますか。もし
ある場合、妻が翻訳してもよいですか。
提出書類が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)を添付してくださ
い(出入国管理及難民認定法施行規則第62条)。翻訳が正確であり、翻訳者の署
名があれば、どなたが翻訳してもかまいません。