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鹿児島市の行政書士安田事務所 > 入管 > 入管手続き(来日前の手続き)

入管手続き(来日前の手続き)

鹿児島市の行政書士安田事務所です。

入管手続き(来日前の手続き)
Q12日本への上陸を拒否された外国人はどうなりますか
我が国への上陸を拒否され退去命令を受けた外国人は、速やかに国外退去しなけらば
なりません。また、国外への退去(送還)の責任と費用は、入管法第59条第1項の
規定により、原則として当該外国人が乗ってきた船舶の長若しくは航空機の長又は運
送業者(実際には航空機の場合は航空会社)が負うこととなっています。
ところで、航空機で到着した外国人乗客が上陸を拒否された場合、その者が折り返し
便として同じ航空機に乗って出国することとは時間的制約等から困難なケースが多く、
便の都合によっては翌日以降の至近便出発まで日本国内にとどまることが必要となり
ます。
そこで、入管法第13条の2は、特別審理官又は主任審査官が、期間を指定して到着した
出入国港の近くのホテル等の施設にその外国人がとどまることを許すことができること
としています。なお、この場合は上陸の許可を受けていないので、許可なくとどまる
ことができる施設外に出ていくと不法入国又は不法上陸となります。

Q13退去命令を受けると再来日することは困難になりますか。
次回の来日の時に、過去の「退去命令」を受けたことがあることを直接の理由として
上陸を拒否されることはありません。ただし、「退去命令」を受けたということは、
「上陸条件」に適合していると認められなかったということですから、次回来日する
際には「上陸条件」に適合していることを自ら十分に立証する必要があります。
なお、「退去命令」は退去強制手続きとはことなるため、「退去命令」を受けたこと
によって、強制退去された者に適用される5年間の上陸拒否股間の適用を受けること
はありません。(ただし、麻薬、大麻、覚せい剤等を不法に所持する者、銃刀法剣類、
火薬類を不法に所持する者として退去命令を受けた場合には、1年間の上陸拒否期間の
適用を受けることがあります(入管法第5条第1項第9号イ)。)

Q14パスポートの有効期限が迫っているので、パスポートを新しく作りました。古い
パスポートに上陸許可認証印と再入国許可認証印があるのですが、成田空港で出入国
手続きを受ける時、パスポートを2つ持っていても大丈夫ですか。
新旧旅券を両方持参すれば、地方出入国在留管理局等の手続きすべてを問題なく行う
ことができます。
新たな旅券の発給を受けた方で、旧旅券に押されている現に有効な上陸許可、在留許可
(在留カードの交付を受けている者を除く。)、再入国許可又は資格外活動に係る証印
入力ういて、新旅券への転記を希望される場合には、あなたの居住地を管轄する地方
出入国在留管理局等で、証印転記願出書を提出して下さい。その際、古い旅券と新しい
旅券を持参して下さい。

Q15出国確認の留保、一般人からの通知ではできないのですか。
出国確認の留保は関係機関からの通知受けているときに限りできることとなっていますの
で、一般の方からの通報により外国人の出国を留保することはできません。

 入管

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