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鹿児島市の行政書士安田事務所 > 入管 > 入管手続き(来日前の手続き)

入管手続き(来日前の手続き)

鹿児島市の行政書士安田事務所です。

入管手続き(来日前の手続き)
Q8ワーキングホリデーの査証を取りました。査証免除対象国・地域の者ですが、
ワーキングホリデーのために来日する前に、査証免除で入国できますか。
空港などでの上陸審査の際に、今回はワーキングホリデーのために来日したの
ではないので、ワーキングホリデーの査証は使わないことを必ず申し出てくだ
さい。

Q9日本に新たに到着した外国人が上陸の許可を受けるために必要な要件は何です
か。
我が国が承認した外国政府等の発行した有効な旅券を所持して入国し、我が国の
在外公館(大使館又は領事館)で発給されたビザ(査証)を所持(国際約束その
他により査証を必要としない場合を除く。)し、出入国管理及び難民認定法(以
下「入管法」といいます。)第7条第1項に規定される以下の条件に適合している
場合に上陸が認められます。
ア、旅券や査証が有効であること
イ、日本で行おうとする活動が虚偽のものでなく、かつ、在留資格に該当すること
ウ、申請に係る在留期間が法務省令の規定に適合していること
エ、上陸拒否事由に該当していないこと

Q10上陸基準とは何ですか
我が国に入国を希望する外国人は、入管法で定める在留資格のいずれかに該当する
必要があるますが、さらにどのような具体的条件を満たせば実際に入国が許可され
るのかが法務省令により定められています。これを上陸許可基準と呼んでいます。
基準に適合しない場合は原則として入国できない仕組みになっているため極めて
重要なものです。

Q11上陸拒否事由とは何ですか。また、どのような外国人が入国を拒否されるのですか。
上陸拒否事由とは、我が国にとって公衆衛生、公の秩序、国内の治安等が害される
おそれがあると認める外国人の入国・上陸を拒否する外国人の類型を定めたものです。
具体的には下記のような外国人が我が国への入国を拒否されます。
⑴保健・衛生上の観点から上陸を拒否される者
⑵社会性が強いと認められることにより上陸を拒否される者
⑶我が国から退去強制をうけたこと等により上陸を拒否される者
⑷我が国の利益又は公安を害するおそれがあるため上陸を拒否される者
⑸相互主義に基づき上陸を拒否される者

 入管

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