入管手続き(来日前の手続き)
鹿児島市の行政書士安田事務所です。
よろしくお願いします。
入管手続き(来日前の手続き)
Q1ビザ(査証)とはなにか。
ビザとは、在外公館で発行されたもので、その外国人が持っている旅券(パス
ポート)が有効であるという「確認」と、ビザに記載された条件により入国す
ることに支障がないという「推薦」の意味を持っています。
Q2在留資格認定証明書とはなんですか。
在留資格認定証明書とは、日本で行おうとする活動が虚偽のものでなく、かつ、
在留資格に該当すること、また、在留資格により上陸許可基準が設けられている
場合には、その基準にも適合していることを証明するもので、この証明書を上陸
審査の際に提供することで上陸審査がスムーズに行われます。なお、観光や親族
訪問、短期商用などの渡航目的が該当する「短期滞在」の在留資格については、
この制度の対象となっていません。
Q3在留資格認定証明書は誰が申請するのですか。
入国しようとする外国人本人若しくは、その代理人の方が申請できます。
例えば、日本で就労しようとする場合の代理人は、受入れ機関となる企業の職員
であり、日本人と結婚されて入国しようとする場合は、外国人の配偶者である日
本人が代理人となります。
Q4在留資格認定証明書はどこへ申請するのですか。
減速として代理人となる受入れ機関の所在地や親族の住所地を管轄する地方局
又は支局その代理人となる受入れ機関の所在地や親族の住所を管轄する地方入国
管理官署で申請して下さい。
Q5在留資格認定証明書を所持していれば入国できるのですか。
在留資格認定証明書を所持しているだけでは入国できません。在外公館で在留資
格認定証明書を提示して、必ずビザ(査証)の発給を受けてください。
また、在留資格認定証明書は入国を保証するものではなく、上陸審査時において
事情変更等の理由により上陸許可基準に適合しない事実判明した場合など、上陸
が許可されないこともあります。
Q6在留資格認定証明書には有効期限がありますか。
有効期間は3か月とされています。したがって、在留資格認定証明書が交付され
た日から3か月以内に上陸申請しないとその効力を失います。
(注)在留資格認定証明書の有効期間は査証の有効期間とは異なりますので注意
して下さい。
Q7親族(例:姉の子ども)を夏休みの間日本に呼びたいのですが、どのような手続き
をとればよいですか。
⑴査証免除国・地域の方であれば、査証は必要ありません。
⑵査証免除国・地域の方以外の場合には、日本の上陸審査の際に「短期滞在」の査証
が必要となります。
査証を所管しているは外務省ですので、、不明な点がある場合は、「査証に関する
照会受付(ビザ・インフォメーション)」を参照下さい。又は、在外公館に確認して
下さい。