鹿児島市の行政書士安田事務所
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鹿児島市の行政書士安田事務所 > 入管 > 外国人の入国手続き

外国人の入国手続き

鹿児島市の行政書士安田事務所です。

遺言・相続を支援しています。よろしくお願いします。

入国・帰国手続き(外国人の上陸手続き)
我が国に上陸しようとする外国人は、原則として法務省令で定められている出入国港
において入国審査官の上陸審査を受けなければなりません。
入国審査官の行う上陸審査は、不法入国者、上陸拒否事由該当者、入国目的に疑義の
ある者等、我が国にとって好ましかざる外国人の上陸を阻止し、公正な入国管理を行う
ために不可欠なものです。我が国に上陸しようとする外国人は、上陸審査を受け、旅券
に上陸許可の認印を受けることによってはじめて合法的に上陸することができることと
されています。
上陸審査を受けない外国人は、合法的に上陸することができず、許可を受けないまま
上陸すれば不法入国又は不法上陸に該当し、退去強制の対象となるほか、刑事罰の対象
となります。
次に外国人が上陸を認められるためには、どのような条件を満たす必要があるのでしょ
うか。入管法では、外国人が上陸を希望する場合に以下の5つの満たすべき条件を定め
ています。
①有効な旅券及び日本国領事官等が発給した有効な査証を所持していること
②申請に係る活動(我が国で行おうとする活動)が偽りの者でないこと
③我が国で行おうとする活動が、入管法に定める在留資格のいずれかに該当すること
 また、上陸許可基準のある在留資格については、その基準に適合すること
④滞在予定期間が、在留期間を定めた施行規則の規定に適合すること
⑤入管法第5条に定める上陸拒否事由に該当しないこと

上陸の申請は、出入国港において法務省令で定める手続きにより行わなければなりませ
ん。また、上陸の申請をしようとする外国人は、法令により提供が免除されている場合
を除き、入国審査官に対し、個人識別情報(指紋及び顔写真)の提供を行わなければな
りません。
入国審査官による審査の結果、上陸のための条件に適合していると認められなかった場
合は、特別審理官に引き渡され口頭審理を受けることになります。また、法令により提
供が免除されていない外国人が個人識別情報の提供を拒否した場合も同様です。
口頭審理の結果、特別審理官により上陸の条件に適合すると認定された外国人には、直ち
に上陸が許可されますが、上陸のための条件に適合しないと認定された外国人は、特別審
理官の認定に服するかあるいは異議を申し立てるかを選択することができ、、認定に服し
た場合には本邦からの退去を命じられます。また、異議を申し出る場合には認定後3日以
内に法務大臣に異議の申出を行うことができます。
なお、法務大臣は、異議の申出に「理由がない」と認めた場合でも、特別に上陸を許可す
べき事情があると認められるときは、その外国人の上陸を特別に許可する(いわゆる上陸
特別許可)できることになっています。

 入管

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