住宅宿泊管理業務への委託
鹿児島市の行政書士安田事務所です。
民泊届出を支援しています。よろしくお願いします。
住宅宿泊管理業務の委託が必要な場合とは
住宅宿泊管理業者は、次のいずれかに該当する場合は、住宅宿泊管理業務(法第
5条から第10条までの規定による業務及び住宅宿泊事業の適切な実施のために
必要な届出住宅の維持保全に関する業務)を住宅宿泊管理業者に委託する必要が
あります。ただし、住宅宿泊管理業者が住宅宿泊管理業者である場合において、
自ら住宅宿泊管理業務を行う場合については委託不要です。
1、届出住宅の居室の数が5を超える場合
2、届出住宅に人を宿泊させる間、不在(*1)となる場合(*2)
(*1)日常生活を営む上で通常行われる行為に要する時間の範囲内の不在は除く
(*2)住宅宿泊管理業務を住宅宿泊管理業者に委託しなくてもその適切な実施に
支障が生ずるおそれがないと認められる場合として以下のいずれかをも満たす場合
合は除く
⑴住宅宿泊事業者が事故の生活の本拠として使用する住宅と届出住宅が同一の建築
物もしくは敷地内にあるとき又は隣接しているとき(住宅宿泊事業者が当該届出住宅
から発生する騒音その他の事象による生活環境の悪化を認識することができないこ
とが明らかであるときを除く)
⑵届出住宅の居室であって、それに係る住宅宿泊管理業者が自ら行うものの数の合
計が5以下であるとき
なお、住宅宿泊管理業務の委託は、住宅宿泊管理業務の全部を契約により委託する
必要があります。また、委託しようとする住宅宿泊管理業者に対して、予め届出書
及び添付書類の内容を通知する必要があります。
住宅宿泊管理業務の委託が必要な場合の考え方とは
住宅宿泊管理業務の委託が必要となるのはどのような場合か、また、どのような業務を
委託するのかなどの考え方
⑴住宅宿泊事業は、人が居住し日常生活を営む空間に人を宿泊させるものであり、その
適切な実施のために必要がある台所、浴室、便所、洗面設備が正常に機能するよう
保全することであるほか、人が日常生活を営む上で最低限必要な水道や電気などの
ライフライン、ドアやサッシ等の届出住宅の設備が正常に機能するよう保全する
ことが必要です。また、空室時における施錠の確保や、住宅又は居室のカギの管理
も届出住宅の維持保全に含まれます。
⑵委託について
・法第11条第1項に基づき、届出住宅に係る住宅宿泊管理業務を住宅宿泊管理業
者に委託する場合は、一の住宅宿泊管理業者に委託しなくてはならず、複数の者
に分割して委託することや、住宅宿泊管理業務の一部を住宅宿泊事業者が自ら行う
ことは認められません。ただし、住宅宿泊管理業務の委託を受けた住宅宿泊管理
業者が、他の者に住宅宿泊管理業務の一部に限り再委託することは可能です。
・委託業務の対象となる住宅宿泊管理業務の範囲は、法第5条から10条までの
規定による業務及び住宅宿泊事業の適切な実施のために必要な届出住宅の維持保全
に関する業務となりますが、届出住宅の維持保全に係る業務については⑴を踏まえた上で
管理受託契約においてその対象の範囲内を明確に定める必要があります。