鹿児島市の行政書士安田事務所
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鹿児島市の行政書士安田事務所 > 民泊業 > 民泊届出Q&A12

民泊届出Q&A12

鹿児島市の行政書士安田事務所です。

民泊届出を支援しています。よろしくお願いします。

民泊届出の宿泊者名簿
1、宿泊者名簿の義務付けとは、どのようなものをどのように備付ければいいのですか。
住宅宿泊事業者は、宿泊者名簿を、正確な記載を確保するための措置を講じた上で作成
し、届出住宅または事業者の営業所もしくは事務所に備付けなければなりません。
宿泊者名簿には、宿泊契約(宿泊グループ)ごとに、すべての宿泊者の氏名、住所、職業
宿泊日、日本国内に住所を有しない外国人である場合はその国籍と旅券番号を記載する
必要があります。
民泊ポータルサイトに、電子宿泊者名簿を記載しておりますので、確認して下さい。

2、廃業後、宿泊者名簿はどのように取り扱えばよいのですか。旅館業に移行した場合、
名簿を引き継いで使用してもよいのですか。
宿泊者名簿は、作成した日から3年間保存することとされておりますので、廃業した場合
にも、3年間は保存する必要があります。
なお、住宅宿泊事業における宿泊者名簿の記載内容が確認できるようになっていれば、
旅館業における宿泊者名簿として転用しても差し支えありません。

3、宿泊者名簿の正確な記載を確保するための措置(本人確認)とは、どのようなもの
ですか。
宿泊者名簿の正確な記載を確保するための措置として、宿泊行為の開始までに、宿泊者
それぞれについて、本人確認をする必要があります。
事業者の運営方法にもよりますが、宿泊者が実際に届出住宅を使い始める前に本人確認
を行っていただく必要があります。(必ず届出住宅の外でなくてはならないわけではなく
届出住宅に入る直前または、入った直後に行う方法も問題ありません。)本人確認の方法
については、ガイドラインをご確認ください。

4、子供(小学生以下)の本人確認は必要ですか。また、どのように確認すればいいの
ですか。
子供(小学生以下)を含め、宿泊者全員の本人確認が必要です。
外国人であればパスポートで確認します。その他は指定していませんが、宿泊者に対し
て宿泊者名簿に記載すべき事項の正確な申告を促す等の措置を取ってください。

5、非対面による本人確認は、宿泊者所有のスマートフォンを使用してテレビ電話等で
行えばいいのですか。
宿泊者所有のスマートフォン等の機器による本人確認は、レンズ等の破損、充電不足な
ど住宅宿泊管理業者の管理が及ばない要因により、適切な業務に支障を及ぼすおそれが
あるため、住宅宿泊管理業者が適切な代替措置をあらかじめ用意せずに宿泊者所有の機器で
行うことは認められません。
このため、住宅宿泊管理業者は、遠隔で本人確認を行う場合には、自ら必要な機器を必ず
用意し、確実に機能維持を行うことが必要です。ただし、住宅宿泊管理業者が機器を用意
したにもかかわらず宿泊者が希望した場合などの特別な場合であって、顔を十分判定でき
る解像度が確保され、情報発信された位置の情報が確認できる場合に、宿泊者が所有する
機器を用いてなされた本人確認は、適法なものとみなされます。

6、宿泊者が在日の米軍人等であった場合、宿泊者名簿の記載及び本人確認はどのように
行えばよいのですか。
米軍の身分証明書にあたるミリタリーIDなどにより、本人確認を行ったうえで宿泊者名
簿の記載を行ってください。
なお、ミリタリーIDについては、提示を求め、本人確認を行うことは差し支えありませ
んが、写しを取ることや番号を記載するのは控えるようにしてください。

 民泊業

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