鹿児島市の行政書士安田事務所
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鹿児島市の行政書士安田事務所 > 民泊業 > 民泊届出Q&A⑪

民泊届出Q&A⑪

鹿児島市の行政書士安田事務所です。

民泊届出を支援しています。よろしくお願いします。

民泊届出
6、届出をすると、氏名や住所などが公表されるのですか。
宿泊者、近隣住民等が住宅宿泊事業の届出の有無について可能とする趣旨から、ガイドラ
インにおいて、公表を推奨していますが、自治体により運用が異なるため、届出先の自治体
へお問い合わせください。

7、ガイドラインにおいて、適切な保険に加入することが望ましいと記載されていますが、
適切な保険とはどのようなものですか。現在加入している保険でも対応可能ですか。
建物や設備に対する火災保険や、宿泊者近隣住民等に対する賠償責任保険が想定されてい
ます。具体的な内容や対応が可能かどうかは、商品によって異なりますので、詳細は保険会社
等へお問い合わせください。

事業の実施
⑴衛生の確保
1、宿泊者の衛生の確保とは、どのようなことを行う必要がありますか。
居室の床面積1人あたり3.3米以上確保し、定期的な清掃及び喚気を行う必要があります。

⑵安全措置
1、非常用照明器具とはなんですか。どこに設置すればいいのですか。
建築基準法に規定する基準に適合する非常用の照明装置とする必要があります。詳細は「
民泊の安全措置の手引き」を確認して下さい。

2、共同住宅や長屋における複数の住戸や同一敷地内の「母屋」と「離れ」などの複数の
棟を一つの届出住宅として届け出る場合、法第6条の安全確保の措置の適用はどのように
考えればよいか。
届出住宅に人を宿泊させる間、事業者が不在となるかどうかは、共同住宅や長屋における
複数住戸の場合は住戸ごとに、同一敷地内の複数棟の場合は棟ごとに判断します。その判
断に従って、安全措置の適用を判断します。

⑶標識の掲示
1、標識はどこでもらえますか。自分で用意するのですか。
自治体により運用が異なるため、届出の自治体へお問い合わせください。

2、休業している場合(予約を取っていない場合)や、賃貸物件において人が入居している
間も、標識の掲示は必要ですか。
住宅宿泊事業者は」、届出住宅ごとに標識の掲示が必要となります。そのため、休業して
いる場合や賃貸物件において人は入居している場合においても、事業の廃止を行わない限り
は、住宅宿泊事業者として、届出住宅への標識の掲示は必要となります。

 民泊業

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FAX 099-806-0550

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