鹿児島市の行政書士安田事務所
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鹿児島市の行政書士安田事務所 > 民泊業 > 民泊届出Q&A⑩

民泊届出Q&A⑩

鹿児島市の行政書士安田事務所です。

民泊届出を支援しています。よろしくお願いします。

民泊届出
1、マンションで住宅宿泊事業を行う場合は、どのような留意点がありますか。
区分所有のマンションにおいては、管理規約等で住宅宿泊事業を営むことが禁止されてい
ないかどうかを確認する必要があります。なお、管理規約に住宅宿泊事業に関する定めが
ない場合は、管理組合に、住宅宿泊事業を営むことを禁止する意思がないこと、を確認し
その確認した書類の提出が必要です。

2、借家で住宅宿泊事業を行う場合は、どのような留意点がありますか。
借り受けている住宅を届出する場合には、賃貸人から、当該住宅で住宅宿泊事業を行うこと
に対する承諾を得る必要があり、また、それを証する書類の提出が必要です。なお、賃貸借
契約において転貸が可能となっている場合でも、住宅宿泊事業を行うことが可能と明記され
ている必要があります。契約書にその旨が明記されていない場合は、別途、賃借人が住宅
宿泊事業を行うことを承諾したことを証する書類が必要です。書類の様式は任意ですが、
民泊制度ポータルサイトから確認できる賃貸住宅標準契約書における転貸承諾書等を参考に
作成して下さい。

3、一事業者が、複数の住宅を届出することはできますか。
一事業者が複数の住宅を届出することは可能です。
ただし、複数の届出住宅で設備やスペース等を共有することはできないこと、一事業者が
自ら管理する居室数が5を超える場合は、管理業者への委託が必要となること等にご留意
ください。

4、住宅宿泊事業を営むことができない人は、どのような人ですか。
住宅宿泊事業法においては、欠格事由を定めており、そのいずれかに該当する者は、住宅
宿泊事業を営むことはできません。
欠格事由としては、成年被後見人及び被保佐人、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない
者、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から
起算して3年を経過しない者等が規定されています。

5、住宅宿泊事業の届出をするにあたって、近隣住民への説明や許可を得ることは必要ですか。
説明をする場合には、どのようなことをどのように説明をするのですか。
近隣住民への説明や許可は法令上必須としておりませんが、近隣住民とのトラブルを避け
るため、ガイドラインにおいて、近隣住民への事前説明を推奨しています。説明する内容
や方法は特に定められていませんが、一般的に、事業を実施しようとしている者の氏名、
住所の所在地、事業の内容、苦情等の問い合わせ窓口の連絡先、廃棄物処理の方法等が考
えられます。なお、自治体によっては、独自のルールを定めていることがありますので、
届出にあたっては、届出先の自治体にの情報を確認して下さい。

 民泊業

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