鹿児島市の行政書士安田事務所
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鹿児島市の行政書士安田事務所 > 民泊業 > 民宿Q&A⑦

民宿Q&A⑦

鹿児島市の行政書士安田事務所です。

民泊届出を支援しています。よろしくお願いします。

民泊届出
8、住宅の規模(面積)における宿泊室と居室の違いはなんですか。
居室とは、宿泊者が占有する部分のことを指し、宿泊室とは宿泊者が就寝するために使用
する室を指します。

9、共同住宅や長屋における複数の住戸や同一の敷地内の「母屋」と「離れ」などの複数
棟の建物を一の届出住宅とする場合、「住宅に関する事項」や「住宅に宿泊させる間不在
とならない」のチェック等は、どのように記載すればいいのですか。
ガイドラインに記載の通り、同届出事項は法第6条の措置の確認のために求めるものである
ため、住宅に住戸、棟ごとに届出すべき内容は異なります。そのため、民泊制度ポータル
に掲載している(住宅宿泊事業届出書)住宅に関する事項を参考に、共同住宅や長屋の場
合は住戸ごとに、同一敷地内の複数棟の場合は棟ごとに届出事項を記載した届出書提出する
必要があります。

10、共同所有建物を住宅として届出する場合であって、共同所有者の一部の者が住宅宿泊
事業者となる場合、他の共同所有者からの承諾は必要ですか。
共同所有者からの承諾は、住宅宿泊事業法における届出事項ではありません。
ただし、トラブル等を防止するため、共同所有者間での権利関係等を十分に整理したうえで
届出をして下さい。

11、管理規約がないマンションの届出は可能ですか。
規約がないマンションにおいては、専有部分の用途は制限されていないものと解されるこ
とから、当該マンションにおいては、住宅宿泊事業を禁止する旨の定めはないものと考え
られます。したがって、その場合は、住宅宿泊事業施行規則第4条第3項第13号に定める「
規約に住宅宿泊事業を営むことを禁止する旨の定めがない場合」に該当することから、その
旨を届けて頂くことで、届出は可能です。

12、複数の者が連名で一の届出をすることができますか。
当該住宅に関する関係性を確認できる者同士が、連名で一の届出を行うことは可能です。
例えば、当該住宅の共同所有者同士、当該住宅に住んでいる者同士、また、賃貸人と賃借
人等が想定されます。

13、連名で届出する場合、氏名や住所等はどのように記載すればいいのですか。
民泊制度ポータルサイトに、参考様式として「(住宅宿泊事業届出書)連名者別添」を掲
載しています。様式に記載すべき事項が明確であれば、当該様式に限りません。その他、各
自治体で様式を作成している場合がありますので、その場合は各自治体の様式を利用して
下さい。

14、連名で届出をする場合、当該住宅に関する連名者間の関係性を確認できる書類等の
提出は必要ですか。
法令上、連名間の関係性を証する書類の提出は求めていません。

15、事業者を1人から連名へ変更する場合や連名者の一部が変わる場合は、変更届をすれ
ばよいのですか。事業廃止の届出を行った場合た上で、新規の届出を行う必要がありますか。
同様の事業が継続して行われていると考えられるため、変更の届出により、変更となった
連名者について、住宅宿泊事業者名の変更を行ってください。

 民泊業

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