鹿児島市の行政書士安田事務所
width=
  • ホーム
  • 事務所案内
  • お問い合わせ
  • プロフィール
  • 業務のご案内
    • 自動車の保管場所証明
    • 建設業関連
    • 産業廃棄物関連
    • 古物営業(古物商・古物市場許可申請書)
    • 会社設立
    • 合同会社の設立
    • 特定非営利活動法人(NPO法人)
    • 農地法(3条許可)
    • 遺言書・相続
  • サイトマップ
鹿児島市の行政書士安田事務所 > 民泊業 > 民泊Q&A⑤

民泊Q&A⑤

鹿児島市の行政書士安田事務所です。

民泊届出を支援しています。よろしくお願いします。

民泊
7、共同住宅や長屋における複数の住戸や同一敷地内の「母屋」と「離れ」などの複数
の棟を一つの届出住宅として届け出る場合、営業日数上限の180日の適用はどのように
考えるのか。
年間営業日数上限180日の制限は、届出住宅ごとに適用されます。
そのため、複数の住戸や棟が一つの届出住宅である場合で、これらのうち一室にでも人
を宿泊させる場合は、1日と算出され、複数の住戸や棟全体で、180日までしか人を宿泊
させることはできません。

8、事業者が代わった場合でも、180日の制限は引き継がれますか。引き継がれる場合に、
これまでの実績の確認方法はありますか。
ガイドライン記載の通り、年間の営業日数180日の制限は、届出住宅ごとに適用されます。
そのため、年間途中で住宅宿泊事業者が代わっても、180日のカウントは引き継がれます。
届出住宅のそれまでの宿泊実績(日数)については、届出先の自治体に確認して下さい。

9、これまで一の届出住宅として住宅宿泊事業を行っていた住宅を分割して、二つの届出
住宅として届け出することは可能ですか。
可能な場合、それまでの宿泊実績はどのように扱われますか。
新たに届け出する住宅において、それぞれが「住宅」の定義(設備要件、居住要件)に
該当するのであれば、分割して届け出ることは可能です。それまでの宿泊実績については、
双方に引き継がれます。

10、これまで二つの届出住宅として住宅宿泊事業を行っていた住宅を統合して、一つの
届出住宅として届出することは可能ですか。可能な場合、それまでの宿泊実績はどのよう
に扱われますか。
新たに届出する住宅において、「住宅」の定義(設備要件、居住要件)に該当するのであれ
ば、統合して届出ることは可能です。これまでの宿泊実績については、二つの届出住宅の
それぞれの宿泊日まで確認できる場合においては、少なくともいずれかの住宅に人を宿泊
させた日数の累計が引き継がれます。二つの届出住宅のそれぞれの宿泊日までが確認できない
場合においては、宿泊日数の多い宿泊実績を引き継いで差し支えありません。

 民泊業

コメントをどうぞ

メールアドレス (必須・公開されません)
コメント本文
  • 投稿いただいたコメントは、管理者のチェック後掲載しておりますので、即時には反映されません。

« 民泊Q&A④ 民泊Q&A⑥ »

プロフィール

代表 行政書士 安田 三三男

プロフィールの詳細

業務のご案内

  • 会社設立
    • 合同会社の設立
    • 株式会社設立における定款
  • 古物営業(古物商・古物市場許可申請書)
  • 特定非営利活動法人(NPO法人)
  • 自動車の保管場所証明
  • 農地法(3条許可)
    • 農地法(4条許可)
    • 農地法(5条許可)
  • 遺言書・相続
    • 法定相続情報証明制度の手続き
  • 風俗営業の許可
  • 飲食店食品許可申請
  • 建設業関連
    • 建設業許可申請
    • 建設業許可要件
    • 経営事項審査
    • 電気工事業の登録申請
  • 産業廃棄物関連

カテゴリー

  • 建設業許可
  • 産業廃棄物
  • 会社設立
  • 民泊業
  • 鹿児島県の建設許可業Q&A
  • 鹿児島県の経営事項審査Q&A
  • 農地法
  • 古物商
  • 車庫証明等
  • 公正証書
  • 入管
  • 民法(債権)
  • 遺言・相続
  • 任意後見制度
  • 協議離婚
  • 中小企業経営支援

お問い合わせ

お問い合わせ

⇒お問い合わせ

事務所のご案内

行政書士安田事務所

〒890-0032
鹿児島市西陵4-22-11

TEL 099-281-7468
FAX 099-806-0550

アーカイブ

  • 2019年10月
  • 2019年6月
  • 2019年5月
  • 2019年4月
  • 2019年3月
  • 2019年2月
  • 2019年1月
  • 2018年12月
  • 2018年11月

メタ情報

  • ログイン
  • 投稿フィード
  • コメントフィード
  • WordPress.org

Copyright© 2021 鹿児島市の行政書士安田事務所. All rights reserved.

ページトップへ