民泊Q&A⑤
鹿児島市の行政書士安田事務所です。
民泊届出を支援しています。よろしくお願いします。
民泊
7、共同住宅や長屋における複数の住戸や同一敷地内の「母屋」と「離れ」などの複数
の棟を一つの届出住宅として届け出る場合、営業日数上限の180日の適用はどのように
考えるのか。
年間営業日数上限180日の制限は、届出住宅ごとに適用されます。
そのため、複数の住戸や棟が一つの届出住宅である場合で、これらのうち一室にでも人
を宿泊させる場合は、1日と算出され、複数の住戸や棟全体で、180日までしか人を宿泊
させることはできません。
8、事業者が代わった場合でも、180日の制限は引き継がれますか。引き継がれる場合に、
これまでの実績の確認方法はありますか。
ガイドライン記載の通り、年間の営業日数180日の制限は、届出住宅ごとに適用されます。
そのため、年間途中で住宅宿泊事業者が代わっても、180日のカウントは引き継がれます。
届出住宅のそれまでの宿泊実績(日数)については、届出先の自治体に確認して下さい。
9、これまで一の届出住宅として住宅宿泊事業を行っていた住宅を分割して、二つの届出
住宅として届け出することは可能ですか。
可能な場合、それまでの宿泊実績はどのように扱われますか。
新たに届け出する住宅において、それぞれが「住宅」の定義(設備要件、居住要件)に
該当するのであれば、分割して届け出ることは可能です。それまでの宿泊実績については、
双方に引き継がれます。
10、これまで二つの届出住宅として住宅宿泊事業を行っていた住宅を統合して、一つの
届出住宅として届出することは可能ですか。可能な場合、それまでの宿泊実績はどのよう
に扱われますか。
新たに届出する住宅において、「住宅」の定義(設備要件、居住要件)に該当するのであれ
ば、統合して届出ることは可能です。これまでの宿泊実績については、二つの届出住宅の
それぞれの宿泊日まで確認できる場合においては、少なくともいずれかの住宅に人を宿泊
させた日数の累計が引き継がれます。二つの届出住宅のそれぞれの宿泊日までが確認できない
場合においては、宿泊日数の多い宿泊実績を引き継いで差し支えありません。