鹿児島市の行政書士安田事務所
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鹿児島市の行政書士安田事務所 > 民泊業 > 民泊Q&A

民泊Q&A

鹿児島市の行政書士安田事務所です。

民泊届出を支援しています。よろしくお願いします。

民泊Q&A
9、複数住戸を含む建物の住所が届出者の住民票上の住所になっている場合、複数住戸
をそれぞれ「現に人の生活の本拠として使用されている家屋」に該当するものとして
届出をすることは可能ですか。
一般的に、生活の本拠は、一住戸であると考えられます。複数の住戸に、それぞれ同じ
頻度で居住している実態がある場合は、一住戸を生活の本拠とし、その他は、随時居住
の用に供されている家屋として考えます。

10、「入居者の募集が行われている家屋」として届出をした場合、入居者の募集は、住宅
宿泊事業を行っている間も継続しなければならないのか。
住宅宿泊事業を営んでいる間も、「住宅」の定義には該当している必要があるため、継続
して入居者の募集を行う必要があります。
(自治体の開示)
ただし、入居者が決定した場合において、住宅宿泊事業を継続する場合については、特定
の者が生活が営まれている家屋となるため、募集を継続しなくとも、「住宅」の定義に
該当することとなります。

11、規則において、居住要件に「事業の用に供されていない」とありますが、お金を取って
いなければ、営利性がなく事業に該当しないという判断になりますか。
法令上、「事業」について定義しておりませんが、一般的に、社会性、営利性、反復継続
性等により、判断されます。

12、マンスリーマンション、ウィクリーマンション島は住宅宿泊事業法上の届出は必要
ですか。
基本的には、旅館業法に基づく許可が必要な「旅館業」に該当するか否かで判断します。
名称ではなく、実態に応じて個別判断されますが、旅館業及び住宅宿泊事業における「
人を宿泊させる営業」とは、貸室業との関連でいえば、⓵施設の監理・経営形態を相対的に
みて、宿泊者のいる部屋を含め施設の衛生上の維持管理責任が営業者にあると社会通念上
認められていること。⓶施設を利用する宿泊者がその宿泊する部屋に生活の本拠を有さ
ないことを原則として、営業しているものであることの2点を条件として有しています
(昭和61年3月31日衛指第44号厚生省生活局指導課等通知等)。「旅館業」に該当する
と判断されたうえで、住宅の定義(設備要件、居住要件)に該当し、届出判断に迷う場合
には、各自治体に相談して下さい。

 民泊業

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