鹿児島市の行政書士安田事務所
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鹿児島市の行政書士安田事務所 > 民泊業 > 住宅宿泊事業Q&A⑴

住宅宿泊事業Q&A⑴

鹿児島市の行政書士安田事務所です。

民泊届出を支援しています。よろしくお願いします。

民泊事業のQ&A
各業共通事項・制度関連
1、いわゆる民泊には、どのようなものがありますか
いわゆる「民泊」と呼ばれているものについては、住宅宿泊事業法に基づいた届出
をするもの以外にも、旅館業法に基づく許可を取得しているもの、特定の自治体で
特区民宿の認定を得ているものがあります。

2、住宅宿泊事業者、住宅宿泊管理業者及び住宅宿泊仲介業者をかねることはできま
すか
可能です。それぞれについて、住宅宿泊事業法に基づく届出及び登録を行う必要が
あります。

3、いわゆる「家主居住型」「家主不在型」とは、どのように区別されますか
住宅宿泊事業法では、「家主居住型」と「家主不在型」の定義はありませんが、一般
的に、宿泊者が滞在している間に家主(届出者)が届出住宅にいる場合が「家主居住型」
住宅宿泊管理業者に委託し、宿泊者が滞在している間に家主(届出者)が不在になる
場合が「家主不在型」と呼ばれています。

4、インターネットを利用した届出及び登録はどのように行うか
政府が設置している「民泊制度運営システム」にログインできます。

5、住宅宿泊事業を営んで実際に人を宿泊させるにあたっては、事業者としてどのよう
な義務があるか
住宅宿泊事業者の義務としては、宿泊者の衛生及び安全の確保、宿泊者名簿の備付け、
宿泊者に対する周辺地域の生活環境への悪影響防止に関する必要事項の説明、届出住宅
への標識の掲示、都道府県知事への定期報告等があります。
 非常用照明器具の設置、避難経路の表示等、実際に事業を始める前に対応が必要とな
る場合もありますので、事業を始める前には、詳細について、民泊制度ポータルサイト
でしっかりと確認必要があります。

6、地域の自治会等のルールで、住宅宿泊事業を禁止できるか
禁止したとしても、住宅宿泊事業法における効力はありません。

7、マンションで住宅宿泊事業や特区民宿を禁止したい場合はどのようにすればいいの
ですか
マンション管理規約等において「住宅宿泊事業の可否」、「特区民泊の可否」について
明確化することで、禁止することができます。

 民泊業

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