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鹿児島市の行政書士安田事務所 > 民泊業 > 住宅民泊事業者に課されていること

住宅民泊事業者に課されていること

鹿児島市の行政書士安田事務所です。

民泊届出を支援しています。 よろしくお願いします。

住宅宿泊事業法においては、地域周辺環境への悪影響の防止、治安維持、犯罪防止等
の観点から、宿泊者名簿の備付けや様々な義務が住宅宿泊事業者に義務が付けされて
います。
代表例については、以下の通りです。
1、宿泊者の暗算の確保について
住宅宿泊事業者が以下の措置を行うこととなっています。
⑴非常用照明器具の設置
⑵避難経路の表示
⑶火災その他の災害が発生した場合における宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置

2、外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保について
住宅宿泊事業者は、宿泊者に対し、下記の対応を行うこととなっています。
⑴外国語を用いた、届出住宅の設備の使用方法に関する案内
⑵外国語を用いた、移動のための交通手段に関する情報の提供
⑶外国語を用いた、瑕疵、地震その他の災害が発生した場合における通報連絡先に関する案内

3、宿泊名簿について
住宅宿泊事業者は、宿泊者名簿の備付けにおいて、以下の対応を行うこととなっています。
これらの措置は、ホテル・旅館と同様の内容となっています。
⑴本人確認を行ったうえで作成すること
⑵作成日から3年間保存のこと
⑶宿泊者の氏名、住所、職業及び宿泊日を記載すること
⑷宿泊者が日本国内に住所を有しない外国人であるときは、その国籍及び旅券番号を記載す
るほか、旅券の写しを保存すること

4、周辺地域への悪影響の防止について
住宅宿泊事業者は、宿泊者に対し、下記の事項について書面の備付けその他の適切な方法に
より説明を行うこととなっています。

5、苦情等への対応について
住宅宿泊事業者は、届出住宅の周辺地域の住民からの苦情及び問い合わせについて適切かつ
迅速に対応することとなっています。

6、住宅宿泊事業者は、以下の場合には、上記⑴~⑹の措置を住宅宿泊管理業者に委託しなけ
ればなりません。
⑴一の届出住宅の居室の数が5を超える場合
⑵人を宿泊させる間、不在(*)等となる場合
(*)日常生活を営む上で通常行われる行為に要する時間の範囲内の不在は除く

違法民泊について
本来、宿泊料を取って宿泊サービスを提供する場合には、旅館業法の許可や特区民泊の認定
や住宅宿泊事業法の届出等の届出等行う必要があります。これらの許可や認定等を得ずに、
宿泊サービスの提供を行っている場合は、旅館業法の無許可営業となり、罰則の対象となり
ます。

 民泊業

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