住宅宿泊事業法(民泊新法)
鹿児島市の行政書士安田事務所です。
民泊事業の申請を支援します。 よろしくお願いします。
住宅宿泊事業法(民泊新法)
住宅宿泊事業法(民泊新法)は、急速に増加する民泊について、安全面・衛生面
の確保がなされていないこと、騒音やゴミ出しなどによる近隣トラブルが社会問
題していること、観光旅客の宿泊ニーズが多様化していることなどに対応するた
め、健全な民泊サービスの普及を図るものとして、新たに制定された法律で、平
成29年6月に成立しました。
民泊新法の対象は3種類の事業者
民泊新法では、制度の一体的かつ円滑な執行を確保するため、「住宅宿泊事業者」
「住宅宿泊管理事業者」「住宅宿泊仲介業者」という3つのプレーヤーが位置図け
られており、それぞれに対して役割や義務等が決められています。
・「住宅事業者」・・・住宅宿泊事業法第3条第1項の届出をして、住宅宿泊事業
を営む者。
・「住宅宿泊管理事業」・・・住宅宿泊事業法第22条第1項の登録を受けて、住宅
宿泊管理事業を営む者。
・「住宅宿泊仲介業者」・・・住宅宿泊事業法第46条1項の登録を受けて、住宅仲
介業を営む者。
各事業者に係る制度の概要
1、住宅宿泊事業者に係る制度の創設
⑴住宅宿泊事業を行おうとする者は、都道府県知事等(*1)への届出が必要
年間提供日数の上限は180日(泊)とし、地域の実情を反映する仕組み(*2)の創設
(*1)都道府県知事にかわり、保健所設置市の長(政令市、中核市等)、特別区
の長(東京23区)が届出の受理・監督・条例制定事務を処理できることとする。
(*2)条例による住宅宿泊事業の実施の制限
⑵家主居住型の場合は、住宅宿泊事業者に対し、住宅宿泊事業の適正な遂行のための
措置を義務付け
(*3)衛生確保措置、宿泊者に対する騒音防止のための説明、近隣からの苦情への
対応、宿泊者名簿の作成・備付け、標識の掲示等
⑶家主不在型の場合は、住宅宿泊事業者に対し、上記措置(標識の掲示を除く)を
住宅宿泊管理業者に委託することを義務付け
⑷都道府県知事等は、住宅宿泊事業者に係る監督を実施
2、住宅宿泊管理業者に係る制度の創設
⑴住宅宿泊管理業を営もうとする者は、国土交通大臣の登録が必要
⑵住宅宿泊管理業者に対し、住宅宿泊事業の適正な遂行のための措置(*1)の代行と
住宅宿泊管理業の適正な遂行のための措置(*2)を義務付け
(*1)衛生確保措置、宿泊者に対する
⑶国土交通大臣は、住宅宿泊管理事業者に係る監督を実施
⑷都道府県知事等は、住宅宿泊管理事業者が代行する「住宅宿泊事業の適正な遂行の
ための措置」に係る監督を実施
3、住宅宿泊仲介業者に係る制度の創設
⑴住宅宿泊仲介業を営もうとする者は観光庁長官の登録が必要
⑵住宅宿泊仲介業者に対し、住宅宿泊仲介業の適正な遂行のための措置(*)を義務付け
(*)宿泊者への契約内容の説明等
⑶観光庁長官は、住宅宿泊仲介業者に係る監督を実施
住宅の定義等
宿泊営業の実施に当たっては、原則、旅館業法に基づく許可が必要となりますが、住宅
宿泊事業法第3条第1項の届出をした者は、旅館業法第3条第1項の規定にかかわらず、
住宅宿泊事業を営むことができます。「住宅宿泊事業」とは、旅館業法第3条の2第1項
に規定する営業者以外の者が宿泊料を受けて届出住宅に人を宿泊させる事業であって、
人の宿泊させる日数が180日を超えないものとされています。。
また、「住宅」とは次に掲げる設備要件と住居要件を満たしている必要があります。
○設備要件
「台所」「浴室」「便所」「洗面設備」
○居住要件
「現に人の生活の本拠として使用されている家屋」
「入居者の募集が行われている家屋」
「随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋」
なお、人を宿泊させる日数として国土交通省令・厚生労働省令で定める180日の算定方
法は以下の通りとなり、届出住宅ごとに算定します。
・1年間=毎年4月1日正午から翌年4月1日正午まで
・1日=正午から翌日の正午まで