鹿児島市の行政書士安田事務所
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鹿児島市の行政書士安田事務所 > 遺言・相続 > エンデイングノートと遺言書

エンデイングノートと遺言書

鹿児島市の行政書士安田事務所です。

遺言・相続を支援しています。よろしくお願いします。

エンデイングノートと遺言書
遺言書を作成するには
あなたに遺産について、エンデイングノートに書いただけでは、法的効力が
ないため、思い通りにならない可能性が高くなります。あなたの意思を確実
に反映させるためにも、法的にも有効な「遺言書」を作成しておきましょう。
 もし、「遺言書まで作成しなくても」とか「うちはそんなに財産はな
いから」、あるいは「うちの子どもたちはみんな仲がいいので、相続でもめる
ことはない。」というふうに考えで、将来に備えて何の準備もされていなけれ
ば、本当に些細なことで、お子さんの仲が、顔も合わせるのも嫌という関係に
なることみ実際にはあるのです。
 また、あなたが、長年あなたと同居して、あなたの面倒を一生懸命に看取っ
てくれた子どもに、新しく建替えた自宅と宅地を相続させようと考えて、他の
子供たちには、それぞれ生前に結婚資金や何かでまとまったお金を渡していた
にもかかわらず、遺産の分け方で子どもたちの折り合いがつかず、結局は自宅
を売却して、ほかの子どもたちに現金を分配することになったりした例は存外
多いのです。話し合いで分配の方法や内容が決まらなければ、裁判の調停や、
時間と費用をかけて訴訟になることもあります。
 遺言はどなたも書いておいた方がよいですが、なかでも特に遺言書を作成し
ておく必要があるケースは次の方々です。
①子供のいない夫婦
 どちらかがなくなった時に、亡くなった側の兄弟姉妹も相続人になるので、残っ
た配偶者がスムースに相続するためには遺言書が必要不可欠です。

②子ども同士が不仲など、スムースにいかない問題がある場合
すでに子どもが複数いて、お互いに仲が悪かったり、あるいは行方が分からない
子供がいる場合は遺言書を作成しておく方がよいでしょう。
 たとえ子どもたちが仲が良くても、配偶者や親戚などが口をはさむことでもめ
てしまう可能性もあるので、そういうときも遺言書を作成しておく方がメリット
が高いといえます。
 作成する場合は、生前、経済的な援助を、それぞれの子どもにどのくらいした
かや、あなたとのかかわりあいの度合いなどを考慮して遺産の分配方法をきめる 
とよいでしょう。

③事業を引き継がせたい場合
特定の人に事業を引き継がせたい場合は、何もしなければ法定相続人がそれぞれの
相続分に応じて、株式等も取得してしまいます。事業に関わったことのない相続人
も株主になると運営がスムースにいかない場合もあります。

④全く相続人がいない場合
何もしなければ、原則国庫に帰属することになりますので、遺言書できちんと決め
ておきましょう。

⑤内縁関係・事実婚の場合
法律で法定相続人として認められなければ、たとえ実際は配偶者としての実態があっ
ても、遺産を相続することはできません。住んでいるマンションなどが相手名義の
場合などは遺言書で引き継げるようにしておきましょう。

⑥複数回婚姻し、それぞれに子どもがいる場合
たとえ配偶者が異なっても、子どもは法定相続人となります。特に先に結
婚した時の子どもと、後から生まれた子供と全く面識がない場合など、相続の手続き
は難航する可能性が高くなります。

⑦相続人以外の人に渡したい場合
友人やお世話になった人、あるいはどこかの団体に寄付したいと考えている場合は、
遺言書を作成しておかないとその通りにはいきません。
 さらに、あげたい人自身を遺言執行者(遺言の内容通りに手続きを進める人で、原則
として執行者を決めていれば、他の相続人に手続きに協力してもらう必要はありません)
に指定しておけば、相続人から協力を得られない場合があっても安心です。
 ただし、どの場合でも、配偶者と子どもには遺留分がありますので、それについては
考慮して遺言書を作成する必要があります。

 遺言・相続

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