エンデイングノート財産管理
鹿児島市の行政書士安田事務所です。
遺言・相続を支援しています。よろしくお願いします。
エンデイングノートと財産管理
財産管理等の委任契約と任意後見契約
高齢や病気などで体が不自由になり、自分の財産管理などが難しくなった時、
あなたに代わって信頼できる人に、金融機関でのお金の出し入れや振り込み、
病院の入退院の手続きなどをしてもらいます。その時に、いちいち委任状を
用意しなくても、財産管理等の委任契約書があれば原則として契約書だけで
賄うことができます。
注意する点としては、相手に契約書を預けたままにしていると、勝手に代理
行為をされるおそれがあること、不動産等の重要な取引では別途委任状が必
要な場合があります。
あなたの判断能力がしっかりしている間に、信頼できる人に委任し、委任
行為の内容や委任する期間を限定したり、あなたの判断能力が低下した場合
も考えて、なるべく次の任意後見契約と一緒に公正証書で作成しておくと安
心です。
任意後見契約は、あなたの判断能力がなくなった場合、財産管理等の委任
契約から移行する場合が多く、あなたに代わって、ほとんどの生活上の事柄
の代理が可能となります。
ただし、家族など周りの人が、家庭裁判所に申し立てをしないと後見は開
始しませんので、あなたの判断能力がなくなってからも、財産管理等の委任
契約で代理が行われる場合もありますので、本当に信頼できる人に後見人を
お願いしておくことです。
また、後見が開始すれば、後見人や、任意後見監督人とういう後見人を監
督する人に報酬を払わなければなりませんので、そこも考えておく必要があ
ります。
委任契約と任意後見契約、この2セットで契約していれば、体が不自由に
なった場合と、判断能力が低下した場合、両方に備えることができます。
契約書に関しては、公証人役場で作成する必要がありますので、この2つに、必
要に応じて遺言も作成しておけば、より効率的であり、あなたの想いが尊重さ
れることにもつながります。
財産管理等の委任契約と任意後見契約の契約書の作り方
公証人役場にそれぞれの見本が用意されていますので、その内容をそれぞれ
の場合に合わせて修正すれば心配なく作成することができます。
両方作成した場合は、公証人役場に支払う費用は、約3~4万円程度からです。
気を付けたほうがいいのは、代理権の範囲と報酬です。またどの程度の報酬の
支払いが可能・妥当かしっかりと決めておきましょう。財産管理等の委任契約
は、任意後見が開始すれば終了となります。