鹿児島市の行政書士安田事務所
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鹿児島市の行政書士安田事務所 > 遺言・相続 > エンデイングノート基礎知識

エンデイングノート基礎知識

鹿児島市の行政書士安田事務所です。

遺言・相続を支援しています。よろしくお願いします。

エンデイングノートの基礎知識
エンデイングノートは、いわばあなたのいろいろな思いの詰まった書置きです。
残された人々にとって、エンデイングノートはあなたから家族にあてた最後の
贈り物になるでしょう。
もちろん、あなたの最終幕を下ろすことを任された人にとっても、大切なガイ
ドブックの役割を果たすことでしょう。
ただ、エンデイングノート残されたものの中で、あなたの財産について、あな
たがどう考えているか、誰にどうしたいのかなどは、ノートに書き記しただけ
では、その通りにならないことも多いのです。相続には法律に定められた相続
人(法定相続人)とそれぞれの分配分が決められているからです。
基本的な法定相続人については、配偶者がいる場合は、配偶者は必ず相続人に
なります。
①配偶者と子どもがいる場合は法定相続人は配偶者と子どもになります。
②もし子供がいなければ、法定相続人は配偶者と両親になります。
③両親とおじいさま、おばあさまも亡くなっていれば、法定相続人は配偶者と
兄弟姉妹となります。
○兄弟姉妹が法定相続人になる場合で、もし兄弟姉妹の中で亡くなっている人
がいる場合は、その人に子どもがいれば、その子供が法定相続人になります。
④子供さんだけの場合は、法定相続人は子どもだけになります。

法定相続分の主なパターン
①配偶者と子ども・・・配偶者1/2、子ども1/2(子どもが複数いる場合は子の
人数で割る)
②子どもがおらず、配偶者と父母・・・配偶者2/3、親1/3
③配偶者がいて、子どもも父母(祖父母)もいない場合・・・配偶者3/4、兄弟
姉妹1/4
④配偶者がおらず、子供のみ・・・子ども1(子が複数いる場合は子の人数で割る)

遺留分について
遺留分とは法定相続人が最低限主張できる相続分のこと。
配偶者や子が、実父母には、相続分の1/2に対して遺留分が認められる(親のみ
が相続人の場合1/3)。
○兄弟姉妹には遺留分はない。
○遺留分を侵害する遺言内容は相続争いの火種になる可能性がある。
例えば、ある男性が全財産を法定相続人以外の誰かに寄付すると遺言書を残した
としても、妻と子は相続財産の1/2を遺留分として主張できる。

 遺言・相続

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