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鹿児島市の行政書士安田事務所 > 遺言・相続 > 配偶者短期居住権

配偶者短期居住権

鹿児島市の行政書士安田事務所です。

遺言・相続を支援しています。よろしくお願いします。

配偶者短期居住権(民法第8章第2節に新設。新1037条~新1041条)
導入によるメリット
「現行法」判例法理に基づく対応(8.12.17民集50巻10号2778頁)
共同相続人の一人が相続開始前から被相続人の許諾を得て遺産である建物において被相続
人と同居してきたときは、特段の事情のない限り、被相続人と右の相続人との間において、
右建物について、相続開始時を始期とし、遺産分割時を終期とする使用貸借契約が成立して
いたものと推認される。
例:被相続人A、相続人は配偶者B(A相続開始時において、Aの建物(甲)に居住)。
  AB間で甲について使用貸借契約が成立していたと推認。
  *ただし、Aの遺言により、第三者に甲が遺贈された場合等は保護に欠ける。

「改正法」被相続人Aが甲へのBの居住につき反対の意思表示をしていたとしても、最低6
か月間は、配偶者の居住権が保護されることとなる。

配偶者短期居住権の法的性質
使用貸借類似の法定債権として扱われる。

配偶者短期居住権の取得要件(新1037条)
①被相続人の財産に属した建物に、被相続人の配偶者が、相続開始時に無償で居住していた
こと(新1037条1項本文)
②被相続人の配偶者につき、以下の事由がないこと(新1037条1項ただし書)
Ⅰ)相続開始時において、居住建物に係る配偶者居住権を取得していないこと
Ⅱ)相続欠格(891条)・相続廃除(892条、893条)により相続権を失っていないこと

配偶者短期居住権の存続期間(新1037条1項1号、2号)
①居住建物につき配偶者を含む共同相続人間で遺産分割をすべき場合
○遺産分割により居住建物の帰属が確定した日、または相続開始時から6か月経過する日の
いずれか一方の遅い日までの期間。
② ①以外の場合
○居住建物取得者による短期居住権消滅の申入れから6か月を経過する日までの期間

配偶者短期居住権の効力(新1038条、1041条)
①配偶者の用法遵守義務・善管注意義務(新1038条)
②配偶者短期居住権の譲渡禁止(新1041条による新1032条2項準用)
③居住建物の修繕等について(新1041条による新1033条準用)
④居住建物の費用負担について(新1041条による新1034条準用)

配偶者短期居住権の消滅(新1039条、1041条等)
①配偶者の居住建物に係る配偶者居住権を取得した場合(新1039条)
②配偶者短期居住権を認められた配偶者の死亡(新1041条による597条3項準用)
③配偶者居住権の認められた居住建物の全部滅失、その他の理由による使用収益の不能
(新1041条による616条準用)
④居住建物の用法遵守義務・善管注意義務等の違反(新1038条3項)

居住権消滅の効果(新1040条)
①配偶者の居住建物返還義務(新1040条1項)
例外:配偶者が居住建物について共有持分を有する場合は(同行ただし書)
②配偶者の原状回復義務等(新1040条2項)
例外:居住建物から分離不可能な物・分離に過分な費用を要する物(599条1項2項準用)
配偶者の責めに帰することができない居住建物の損傷(621条準用)

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