鹿児島市の行政書士安田事務所
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鹿児島市の行政書士安田事務所 > 協議離婚 > 協議離婚③

協議離婚③

鹿児島市の行政書士安田事務所です。

協議離婚公正証書作成を支援しています。よろしくお願いします。

協議離婚公正証書
財産分与と税金、財産分与を受けた側には、税金がかかるか。
財産分与又は慰謝料として取得した財産には、原則として贈与税も所得税も課税されません。
ただし、その分与に係る財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額その他一切の
事情を考慮してもなお過当であると認められる場合のその過当な部分又は離婚を手段として
贈与税のほ脱(いわゆる脱税)を図ると認められる場合のその離婚で得た財産の額は、贈与
によって取得した財産となります(相続税法基本通達9条98)。
なお、不動産を財産分与等取得した者が所有権移転登記を行おうとする場合は、登録免許税
及び不動産取得税が課税されます。

財産分した側はどうなるのか。
財産分与は、資産を無償で譲渡するものですが、譲渡する資産の譲渡時の価格が取得時の価格
を上回っているときは、分与する配偶者に対し、増加額について譲渡所得税が課せられます。
(ただし、特別控除の制度があります)
これを知らないで財産分与の合意をしたときは、錯誤により無効になることもあり得ます(最
高裁判決・平成元年・9・14家庭裁判所月報41・11・75)。

財産分与と退職金
将来支給される見込みの退職金も財産分与の対象になるか。
 退職金は、給与とほぼ同視でき、夫婦の協力によって得られる財産とみることが可能なので、
財産分与の対象になり得ます。ただし、退職金は、将来支給が決定されるうえ、その金額を一定
額として表示することが困難です。そこで、その分与方法については、色々な考え方あります。
公正証書を作成依頼する際は、当事者同士でよく話合ったうえで、技術的なことを相談する必要
があると思われます。

通知義務
離婚後も双方の住所や勤務先の変更などを通知し合う必要があるか。
養育費等の支払い、子との面会交流、双方の協議などをスムーズに行うためには、双方の住所、
勤務先などを知っておく必要があります。しかし、夫婦間でDV等のおそれのあるケースや住所、
勤務先など相手方に知られたくない場合には、その希望を告げてどのような内容を公正証書に
記載するか相談した方がよいでしょう。

清算条項
清算条項とは何か。
清算条項とは、当事者間に、公正証書に記載した権利・義務関係のほかには、何らの債権債務
がない旨を当事者双方が確認する条項です。

 協議離婚

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