鹿児島市の行政書士安田事務所
width=
  • ホーム
  • 事務所案内
  • お問い合わせ
  • プロフィール
  • 業務のご案内
    • 自動車の保管場所証明
    • 建設業関連
    • 産業廃棄物関連
    • 古物営業(古物商・古物市場許可申請書)
    • 会社設立
    • 合同会社の設立
    • 特定非営利活動法人(NPO法人)
    • 農地法(3条許可)
    • 遺言書・相続
  • サイトマップ
鹿児島市の行政書士安田事務所 > 協議離婚 > 協議離婚②

協議離婚②

鹿児島市の安田行政書士事務所です。

協議離婚の公正証書作成支援をしています。よろしくお願いします。

協議離婚
面会交流はどのような条項か。
例えば、「乙(親権を持つ方の親)は、甲(親権を持たない方の親)が丙(子)及び
丁(子)と面会することを認める。面会交流の具体的な日時、場所、方法等は、甲と
乙が、丙及び丁の福祉に十分配慮しながら協議して定めるものとする。」などです。

離婚給付とは何か。
離婚に伴う財産分与と慰謝料を併せて、離婚給付と言います。

離婚の慰謝料とは、どういうものですか。
離婚について責任ある側が他方に支払う損害賠償です。

夫と妻の双方に責任があるときは、どうなるか。
離婚について主として責任のある方が、損害賠償の責任を負うことになると考えられます。

慰謝料の額は、どのくらいになるか。
慰謝料は、精神的苦痛に対する損害賠償ですから、ほとんどあらゆる事情が考慮される
といってよく、いわゆる相場を見出すことは難しいのが実情です。事案ごとに常識をも
って適宜適切に判断するほかありません。

財産分与とは、どういうものか。
婚姻中に夫婦の協力によって形成されてた夫婦共有の財産の清算です。

離婚後に一方が生活に困窮することが予想されるときに、これを支援する趣旨で他方が
行う金銭等の給付は、何に当たるか。
それも財産分与に含まれます。また、財産分与は慰謝料的な要素も含まれます。
財産分与の中に慰謝料を含めて請求してもよいし、慰謝料のみを請求してもよいのです。

住宅ローン付き不動産の分与については、何に注意したらよいか。
婚姻中に住宅ローンにより夫名義で取得したマンション等の不動産(以下「自宅」といい
ます。)を離婚に当たり、妻子の住居の必要等から妻に財産分与して譲渡する例が多いの
ですが、この場合を例にして説明します。
 ローンの残金を夫がそのまま支払っていくという約束の場合に、約束通りローンの支払
をしないと、妻としては、自らの負担で支払いをするか、それができなければ自宅を失う
危険があります。
 そこで、公証人が公正証書を作成する場合、このような妻側の不安を取り除くため、当
事者からよく事情を聴いたうえで、公正証書に記載する契約条項をいろいろ考慮すること
になります。
 また、ローン債権者銀行は、自宅の名義変更をローン債務の期限の利益(期限まで完済
することを猶予されるという利益)喪失事由とする約款(その時点で残債を一括返済しな
ければならなくなるということ)を定めているのが通常です。その約款がある場合、自宅
を財産分与で妻に譲渡して所有権移転登記をしつつ、ローンの一括返済を避けるには、事前
に銀行の承諾を得る必要があります。しかし、妻に資力があるといううようなごく例外的な
場合を除けば、銀行は承諾しないことが多いようです。
 ですから、夫としては、自宅の名義を離婚時に妻に変えてやりたくても、それが事実上で
きない場合があるようです。登記名義の変更がないと、夫が第三者に不動産を譲渡して登記
名義を変更すると、妻は譲受人に対抗できないことになります。このような場合の対抗策と
しては、夫から妻への所有権移転登記は債務完了後にすることとし、離婚時には、夫から妻
への所有権移転請求権保全の仮登記をつけておくことが考えられます。







 協議離婚

コメントをどうぞ

メールアドレス (必須・公開されません)
コメント本文
  • 投稿いただいたコメントは、管理者のチェック後掲載しておりますので、即時には反映されません。

« 協議離婚 協議離婚③ »

プロフィール

代表 行政書士 安田 三三男

プロフィールの詳細

業務のご案内

  • 会社設立
    • 合同会社の設立
    • 株式会社設立における定款
  • 古物営業(古物商・古物市場許可申請書)
  • 特定非営利活動法人(NPO法人)
  • 自動車の保管場所証明
  • 農地法(3条許可)
    • 農地法(4条許可)
    • 農地法(5条許可)
  • 遺言書・相続
    • 法定相続情報証明制度の手続き
  • 風俗営業の許可
  • 飲食店食品許可申請
  • 建設業関連
    • 建設業許可申請
    • 建設業許可要件
    • 経営事項審査
    • 電気工事業の登録申請
  • 産業廃棄物関連

カテゴリー

  • 建設業許可
  • 産業廃棄物
  • 会社設立
  • 民泊業
  • 鹿児島県の建設許可業Q&A
  • 鹿児島県の経営事項審査Q&A
  • 農地法
  • 古物商
  • 車庫証明等
  • 公正証書
  • 入管
  • 民法(債権)
  • 遺言・相続
  • 任意後見制度
  • 協議離婚
  • 中小企業経営支援

お問い合わせ

お問い合わせ

⇒お問い合わせ

事務所のご案内

行政書士安田事務所

〒890-0032
鹿児島市西陵4-22-11

TEL 099-281-7468
FAX 099-806-0550

アーカイブ

  • 2019年10月
  • 2019年6月
  • 2019年5月
  • 2019年4月
  • 2019年3月
  • 2019年2月
  • 2019年1月
  • 2018年12月
  • 2018年11月

メタ情報

  • ログイン
  • 投稿フィード
  • コメントフィード
  • WordPress.org

Copyright© 2021 鹿児島市の行政書士安田事務所. All rights reserved.

ページトップへ