協議離婚
鹿児島市の行政書士安田事務所です。
協議離婚公正証書作成を支援しています。よろしくお願いします。
離婚の方法
離婚の方法はどのようなものがあるか。
主なものとしては、①当事者の協議による合意の上、離婚届を市町村長に届け出る
協議離婚、②家庭裁判所の調停手続きにより調停を成立させる調停離婚③離婚しよう
とする者が離婚の訴えを家庭裁判所に提起し、確定判決を得る裁判離婚があり、離
婚の合意がないと、①から③へと手続きが移っていきます。
協議離婚は、どの時点で効力が生じるか。
戸籍法による届出(いわゆる離婚届です。)が受理されて初めて効力を生じる要式
行為です。
離婚に関する公正証書は、どのような条項から成り立っているか。
離婚給付等契約公正証書といいますが、①離婚の合意、②親権者と監護権者(監護権者
とは、子の監護養育する者で、親権と分離して別に監護者を定めない限り、親権者が
当然監護養育すべきことになります。)の定め、③子供の養育費、④子供との面会交流
⑤離婚慰謝料、⑥離婚による財産分与⑦住所の変更等の通知義務、⑧清算条項、⑨強制執行
認諾の各条項のうち、当事者の要望・必要性に応じてこれらの項目の中から選んで記載
します。
養育費とは、なにか。
未成年の子があるときは、親(離婚する夫婦)のどちらかが親権者となりますが、それと
は別に、子を引き取って養育する親に対して、他方の親から子を養育する費用として給付
されるのが養育費です。親は、未成年の子に対して扶養義務を負っているからです。
なお、未成年の子本人も父母に対して扶養料の請求をすることができます。
養育費の算定は、どのようにするのか。
親は、子が親と同程度の生活ができるように費用を負担しなければなりません(生活保持
義務)。ですから、考え方の基本としては、両親が親と子が同居していれば、子のための
生活費がいくらかかるかを計算し、これを養育費を支払う親と子を引き取って養育する親
の収入の割合で按分し、養育費を支払う親が支払うべき養育費の額を決めることになるで
しょう。
現在、家庭裁判所の実務においては、養育費を簡単に計算する方法として「養育費算定表」
が用いられています。
公証人が養育費を算定してくれるのですか。
それはありません。公正証書は、当事者の合意を記載して作成されるものだからです。
養育費の額や支払い方法等は、変更できるのか。
養育費は、そのときどきの子の生活を維持してゆくのが目的ですから、離婚後における親
や子に関する事情が変わると、これに応じて、その額や支払いの方法等を変更することが
できます。その意味において、養育費は流動的です。
それでは、養育費については、取り決めの際に、一切は解決済みである旨の条項を加えて
おいても意味がないのか。
そんなこともありません。その時点における合意の趣旨を明らかにしているおく意味はあ
ります。ただ将来事情の変動があっも給付についての変更を一切しないという効果までは
ないということです。
子が22歳に達した年の3月まで」養育費を支払うとの合意は無効か。
「子の監護について必要な事項」(民法766条1項)としての養育費の支払いは、親権が終了
する子の成年に達した時までに限られるという見解もありますが、大学進学は特別なことで
はなくないましたし、実際問題としてこの大学進学を予定して大学卒業時までの養育費を定
めたいという親が多くなっていることからみて、そのような合意は有効と思われます。