鹿児島市の行政書士安田事務所
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鹿児島市の行政書士安田事務所 > 任意後見制度 > 任意後見契約⑦

任意後見契約⑦

鹿児島市の行政書士安田事務所です。

任意後見契約書作成を支援しています。よろしくお願いします。

任意後見契約書
自分が死んだ後、障害を持つ子供のことが気がありですが、それに備える方法は
ないでしょうか。
 まず、心配な子のために、然るべく遺言をしておいてあげることが、最低限必要
と思われます。なお、心配な子の面倒を見ることを条件に第三者に財産を遺贈する
こともできます。
 次に、その子に契約締結能力がある場合には、子自らが委任契約及び任意後見
契約を締結する(親が死んだり体力が衰えたりなどした時期に、受任者の事務を開
始するようにしておく。)ことが可能ですので、受任者に信頼できる適任の人を選
ぶことができれば、安心できるのではないかと思います。

 その子に契約を締結する能力がない場合(知的障害の程度が重い場合等)には、
同じく信頼できる人を見つけて、その人との間で、子が未成年であれば親が親権に
基づいて、親が子を代理して任意後見契約を締結しておくことができると考えられ
ます。また、その人と親自身との間で、親が死んだり体力が衰えたりした後の、そ
の子の介護及び財産管理等について委任する契約をしておくことも考えられるひと
つの方法です。

 いずれにしても、いかに信頼できる人を見つけるかということがとても大切なの
で、信頼できる人が身近に見つからない場合には、各種社会福祉法人、弁護士会、
リーガルサポートセンター、家庭問題情報センター等の組織に相談するなどして、
信頼できる受任者を今のうちに見つけておく努力をする必要があると思われます。

 任意後見制度

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