任意後見契約④
鹿児島市の行政書士安田事務所です。
任意後見契約作成の支援をしています。よろしくお願いします。
任意後見契約
判断能力はあるが年を取ったり病気になったりして体が不自由になった場合に備え
て、あらかじめ、誰かに財産管理等の事務をお願いしておきたいのですが、これも
任意後見契約で対応できますか。
任意後見契約は、判断能力が低下した場合に備えた契約なので、このような場合
には、任意後見契約によることはできず、通常の「委任契約」を締結することにより
対処することになります。
そして、実際には、このような通常の委任契約を、任意後見契約と組み合わせて締
結する場合が多いのです。
なぜかといいますと、任意後見契約は、判断能力が衰えた場合に備えるものなので、
判断能力が低下しない限り、その効力を発動することがありませんが、人間は、年を
とると、判断能力はしっかりしていても、身体的能力の衰えはどうしょうもなく、だ
んだん自分で自分のことができなくなっていくからです。
極端な話、寝たきりになってしまえば、いくら預貯金があっても、お金をおろすこと
もできません。その様な事態に対処するためは、判断能力が衰えた場合にのみ発動され
る任意後見契約だけでは不十分であり、通常の委任契約と、任意後見契約の両方を組み
合わせて締結しておけば、どちらの事態にも対処できるので安心です。
まさに、「ボケが出ても、寝たきりになっても大丈夫」ということになります。そし
て、判断能力が衰えた場合には、通常の委任契約に基づく事務処理から、任意後見契約
に基づく事務処理に移行することになります。
本人の判断能力が衰えてからでも、任意後見契約を締結できるか。
補助や保佐の対象となり得るものであっても、判断能力の衰えの程度が軽く、まだ契
約締結の能力があると判断されれば、任意後見契約を締結することができます。本人に
締結能力があるかどうかは、医師に診断書、関係者の供述等を参考にして、公証人が慎重
に判断して決めます。
しかし、任意後見契約は、本来的には、ご本人が元気で、しっかりしているうちに、自
ら、将来の事態に備えて、自分が一番信頼できる人を自分の目で選び、その人とあらかじ
め契約をして準備しているおくもので、既に認知症の症状が出てきた場合には、むしろ、
法定後見の制度を利用した方が無難でしょう(家庭裁判所に、法定後見の申立てをして、
鑑定及び調査の結果認められた判断能力の不十分さの程度に応じて、後見、保佐、補助等
の審判を受け、それに対応して家庭裁判所で選任された後見人、保佐人、補助人がその事
務を処理することになります。)。
なお、法定後見が開始している者であっても、法定後見人の同意又は代理によって、任意
後見契約を締結することができます。この場合、裁判所は、任意後見監督人の選任申立てが
あると、法定後見の継続が本人の利益のために特に必要と認める場合以外は、選任申立てを
容認しなければならないとされています。