鹿児島市の行政書士安田事務所
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鹿児島市の行政書士安田事務所 > 遺言・相続 > 相続関係改正⑨相続の効力

相続関係改正⑨相続の効力

鹿児島市の行政書士安田事務所です。

遺言・相続を支援しています。よろしくお願いします。

相続の効力等に関する見直し
(要点)
特定財産承継遺言等により承継された財産については、登記等の対抗要件なくして第三者に
対抗することができるとされている現行法の規律を見直し、法定相続分を超える部分の継承
については、登記等の対抗要件を備えなければ第三者に対抗することができないことにする。

1、見直しのポイント
相続させる旨の遺言等により承継された財産については、登記なくして第三者に対抗すること
ができるとされていた現行法の規律を見直し、法定相続分を超える部分の承継については、登記
等の対抗要件を備えなければ第三者に対抗できないこととする。

2、現行制度
遺言の内容を知りえない相続債権者等の利益を害する。
例:相続・遺贈により、長男が被相続人所有の不動産を取得することとされた場合
①被相続人から長男が法定相続分を超える処分をした場合
②次男に対し債権を有する相続債権者が不動産の登記は被相続人名義のままだから、
相続債務の回収のために、次男が相続した法定相続分での差押えをした場合
①と②の優劣は、遺産分割の場合は登記の先後、遺贈の場合も登記の先後となるが、
相続させる旨の遺言の場合は、常に①が優先する。

相続させる旨の遺言による権利の継承は、登記なくして第三者に対抗することができる
(判例)ため、上記の結論は、遺言の有無及び内容を知りえない相続債権者・債務者等
の利益を害するおそれがある。
登記制度や強制執行制度の信頼を害するおそれがある。

3、制度導入のメリット
改正後の規律
相続をさせる旨の遺言についても、法定相続分を超える部分については、登記等の対抗要件
を具備しなければ、債務者・第三者に対抗することができない。
①と②の優劣は、遺産分割の場合は登記の先後、遺贈の場合は登記の先後、相続させる旨の
遺言の場合も登記の先後となる。

遺言の有無及び内容を知りえない相続債権者・債務者等の利益や第三者の取引の安全
を確保することができ、登記制度や強制執行制度の信頼を確保することにもつながる。

 遺言・相続

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