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鹿児島市の行政書士安田事務所 > 民法(債権) > 相続関係改正⑤財産処分

相続関係改正⑤財産処分

鹿児島市の行政書士安田事務所です。

遺言・相続の支援をしています。よろしくお願いします。

相続開始後の共同相続人による財産処分について
(要点)
ア、遺産分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても共同相続人の同意により、当該
処分された財産を遺産分割の対象に含めることができる。
イ、共同相続人の一人または数人が遺産の分割前に遺産に属する財産の処分をした共同相続人に
ついては、アの同意を得ることを要しない。

1、見直しのポイント
相続開始後に共同相続人の一人が遺産に属する財産を処分した場合に、計算上生ずる
不公平を是正する方策を設けるものとする。

2、現行制度
特別受益のある相続人が、遺産分割前に遺産を処分した場合に、不公平な結果が生じる。
(事例)相続人:長男、次男(法定相続分1/2)
    遺産/預金2000万円
    特別受益:長男に対する生前贈与2000万円
    長男が相続開始後にひそかに預金1000万円を引き出した場合
(長男の出金がなかった場合)
長男(2000万+2000万)×1/2-2000万=0  
次男(2000万+2000万)×1/2=2000万 
長男0+2000万=2000万、次男2000万
(出金された場合の処理)
遺産分割時の遺産は1000万のみ
長男1000万×(0/2000万)=0
次男1000万×(2000万/2000万)=1000万
長男2000万+1000万+0万=3000万円
次男1000万円
(民事訴訟における救済の可能性)
民事訴訟においては具体的相続分を前提とした不法行為・不当利得による請求は困難。
仮に成立するとしても、法定相続分の範囲内(上記のケースだと500万円分)にとどまる。
結果、長男3000万-500万=2500万円
   次男1000万+500万=1500万円
となり、依然として不当な払戻しをした長男の利得額が大きくなる。

3、導入のメリット
法律上規定を設け、処分された財産(預金)につき遺産に組み戻すことについて処分者以外
の相続人(次男)の同意があれば、処分者(長男)の同意を得ることなく、処分された
預貯金を遺産分割の対象に含めることを可能とし、不当な出金がなかった場合と同じ
結果を実現できるようにする。
(長男の取得分)
0円(本来の取り分)=1000万円(出金額)-1000万円(代償金)
(次男の取り分)
2000万円(本来の取り分)=1000万(残預金)+1000万円(代償金)
(遺産分割審判の例)
「長男に払い戻した預金1000万円を取得させる。
次男に残預金1000万円を取得させる。長男は次男代償金1000万円を支払え。」
長男及び次男は、最終的な取得額が各2000万円となり、公平な遺産分割を実現
することができる。

 民法(債権)

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