民法改正(債権)④代理人の行為能力
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民法の一部改正(債権)代理人の行為能力に関する見直し
現行法
制限行為能力者の代理行為は行為能力の制限の規定によって取り消すことができない。(現102条)
①代理行為の効果は代理人自身には帰属しないこと
②任意代理に関しては、自らが制限行為能力者を代理人に選任したことを考慮。
問題の所在
○制限行為能力者が「他の制限行為能力者」の法定代理人である場合においては、代理購入の取消しができ
ないと、「他の制限行為能力者」の保護が十分に図れないおそれがある。
○この場合においては、「他の制限行為能力者」は自ら代理人を選任しているわけではない。
改正法の内容(新102条)
○制限行為能力者が「他の制限行為能力者」の法定代理人としてした行為については、例外的に、行為能力
の制限の規定によって取り消すことができる。
○併せて、制限行為能力者が被保佐人、被補助人である場合に代理行為を取り消すための根拠規定を新設
する(新13条1項10)。
○この場合に、本人である「他の制限行為能力者」やその承継人も取消権者とする規定を新設(新120条1項)