相続関係(民法)改正法
鹿児島市の行政書士安田事務所です。
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相続関係の改正法の施行期日について
①自筆証書遺言の方式を緩和する方策 2019年1月13日
②原則的な施行期日 2019年7月1日
(遺産分割前の預貯金の払戻し制度、遺留分制度の見直し、効力等の①、③以外の規定)
③配偶者居住権及び配偶者短期居住権の新設等 2020年4月1日となります。
相続法改正は段階的に施行されます。
民法(相続関係)改正法は、高齢者の進展等の社会経済情勢の変化に対応し、残された配偶者の生活
に配慮する等の観点から、配偶者居住権という新たな権利を創設するなど、昭和55年以来約40年ぶり
に相続に関する規律を見直しを行うものです。
この改正法は、上記のとおり、2019年1月から段階的に施行されます。これは、それぞれの規定の
内容に照らして、周知や準備に要する期間がどの程度かなどを考慮した上で、できる限り早期に施行
されるようにしたものです。
今回の改正の内容
1、配偶者の居住権を保護するための方策
①相続開始時に居住していたときの無償使用権(配偶者の(短期)居住権)の取得
○短期(配偶者短期居住権)・・・期間半年(分割確定が半年超 → 分割確定まで)
○長期(配偶者居住権)・・・期間 配偶者死亡まで
②配偶者居住権は登記要件(配偶者側が登記、具備させる義務は建物所有者側)
③配偶者居住権は財産価値相当を相続したものとして取扱う。
④配偶者死亡による配偶者(短期)居住権の消滅は、配偶者の相続人が配偶者の義務を相続する。
2、遺産分割関連
①婚姻期間20年以上の夫婦間贈与(居住用土地建物に限る)について民法903条3項の払戻し免除規定
があったものと推定。
②預貯金債権の払戻を認める規定の明文化
③一部分割が可能とする規定の明文化
3、自筆証書遺言の見直し
①全ての自筆を要しない(ページごとの自署押印は必要)
②法務局で保管してもらえる
③法務局に保管してある場合は検認不要となる
4、遺留分制度の見直し
①遺留分侵害額請求権の行使(金銭債権の発生)
②遺留分侵害額の計算の明文化
③相続人の場合には10年遡り
5、特別寄与者の請求権
①相続人に対して請求可能とする法律の制定
②不調のときの家庭裁判所への請求期限は相続開始(相続人)を知った時から6か月以内(又は相続
開始1年以内)
○特別寄与者となるものはこれまでとは違い相続人以外の親族となります。