入管手続と申請取次制度の概要⑤
鹿児島市の行政書士安田事務所の安田三三男(やすだみさお)です。
⑶在留資格の取得(入管法第22条の2)
在留資格の取得とは、日本国籍の離脱や出生その他の事由により入管法に定める上陸の手続きを
経ることなく我が国に在留することとなる外国人が、その事由が生じた日から引き続き60日を超
えて我が国へに在留しようとする場合に必要とされる在留の許可です。
我が国の在留資格制度は、すべての外国人の入国と在留の公正な管理を行うために設けられたも
ので、日本国籍を離脱した者又はその出生その他の事由により上陸許可の手続きを受けることなく
我が国に在留することとなる外国人も、在留資格を持って我が国に在留する必要があります。
しかしながら、これらの事由により我が国に在留することになる外国人に対し、その事由の生じた
日から直ちに出入国管理上の義務を課すことは無理があり、また、これらの事由により我が国に在留
することとなる外国人が長期にわたり在留する意思のない場合もあります。
そこで、これらの事由が生じた日から60日までは引き続き在留許可を有することなく我が国に
在留することを認めるとともに、60日を超えて在留しようとする場合には、当該事由が生じた日
から30日以内に在留資格の取得を申請しなければなりません。
⑷永住許可(入管法22条)
永住許可は、在留資格を有する外国人が永住者への在留資格の変更を希望する場合に、法務大臣
が与える許可であり、在留資格変更許可の一種といえます。
永住許可を受けた外国人は、「永住者」の在留資格により我が国に在留することになります。
在留資格「永住者」は、在留活動、在留期間のいずれも制限されないという点で、他の在留資格と
比べて大幅に在留管理が緩和されます。このため、永住許可については、通常の資格の変更よりも
慎重に審査する必要があることから、一般の在留資格の変更許可手続きとは独立した規定が特に
設けられています。
⑸再入国許可(入管法26条)
再入国許可とは、我が国に在留する外国人が一時的に出国し再び我が国に入国しようとする場合
に、入国・上陸手続を簡素化するために法務大臣が出国に先立って与える許可です。
我が国に在留する外国人が再入国許可(みなし再入国許可を含みます。)を受けずに出国した
場合には、その外国人が有していた在留資格及び在留期間は消滅してしまいますので、再び我が国
に入国しようとする場合には、その入国に先立って新たに査証を取得した上で、上陸申請を行う等
上陸審査手続を経て上陸許可を受けることとなります。
これに対し、再上陸許可(みなし再入国許可を含みます。)を受けた外国人は、再入国時の上陸
申請に当たり、通常必要とされる査証が免除されます。
また、上陸後は従前の在留資格及び在留期間が継続しているものとみなされます。
再入国許可には、1回限り有効のものと有効期間内であれば何回も使用できる数次有効のものの
2種類があり、その有効期間は、現に有する在留期間の範囲内で、5年間(特別永住者は6年間)を
最長として決定されます。
⑹みなし再入国許可(入管法26条の2)
みなし再入国許可とは、我が国に在留資格を持って在留する外国人で有効な旅券を所持している
方のうち、「3月」以下の在留期間を決定された方及び「短期滞在」の在留資格を持って在留する方
以外の方が、出国の日から1年以内に再入国する場合には、原則として通常の再入国許可の取得を
不要とするものです。
みなし再入国許可により出国しようとする場合は、有効な旅券(中長期在留者の方は旅券及び
在留カード)を所持し、出国時に入国審査官に対して、みなし再入国許可により出国を希望する旨
の意思を表明し、再入国出国記録(再入国EDカード)のみなし再入国許可による出国を希望する
欄にチエックする必要があります。