入管手続と申請取次制度の概要①
鹿児島市の行政書士安田事務所の安田三三男(やすだみさお)です。
入管手続と申請取次制度の概要
第1、出入国管理行政
1出入国管理の必要性
①人の国際移動とそのルールを決める
②人的国際交流の増大と国内社会の健全な発展の維持
2、日本の出入国管理
⑴基本法・・・「出入国管理及び難民認定法」(昭和26年10月4日政令319号)(入管法)
ア、入管法の目的・・・「出入国管理及び難民認定法は、本邦に入国し、又は本邦から出国する
すべての人の出入国の公正な管理を図るとともに、難民の認定手続きを整備することを目的とする」
(第1条)
イ、入管法の規定・・・①入国及び上陸(第2章)、②上陸の手続き(第3章)、③在留及び出国
(第4章)、④退去強制の手続(第5章)、⑤日本人の出国及び帰国(第7章)、⑥難民の認定等
(第7章の2)、⑦総則(第1章)、罰則(第9章)等
⑵入国管理局の組織
法務省入局管理局(内局、総務課、入国在留課、審判課、警備課等)
地方入国管理局(8管区局、7支局、出張所)
入国管理センター(2収容所)
⑶入局管理局の職員(約3000人強)
入局審査官(入局審査官、特別監理官、主任審査官、難民調査官)
入国警備官
法務事務官
3、出入国管理に関する国際法上の原則
⑴外国人の入国
外国人の入国の許否は当該国家の自由裁量により決定しうるものであって、特別な条約がない
かぎり国家は外国人の入国を許可する義務を負わない。
(参考)いわゆるマクリーン事件判決
「憲法第22条第1項は、日本国内における居住・移転の自由を保障する旨の規定にとどまり、外国
人がわが国に入国することについてはなんら規定していないものであり、このことは国際慣習法上
国家は外国人を受け入れる義務を負うものではなく、特別の条約がない限り、外国人を自国内に
受け入れるかどうか、また、これを受け入れる場合にいかなる条件を付するかを、当該国家が自由
に決定することができる・・・・。憲法上、外国人は、わが国に入国する自由を保障されているも
のではないことはもちろん、所論のように在留の権利ないし引き続き在留することを要求しうる
権利を保障されているものでもない」(昭和53年10月4日最高裁大法廷判決)
⑵外国人の出国・・・外国人の出国に関しては、外国人は出国の権利を有している。