公正証書②
鹿児島市の行政書士安田事務所の安田三三男(やすだみさお)です。
公正証書の作成を支援しています。よろしくお願いします。
1、任意後見契約公正証書の作成資料
当事者本人の確認資料のほか、委任者(被後見人になる人)については戸籍謄本(抄本)
及び住民票を、受任者(後見人になる人)については住民票をそれぞれ持参する。
2、離婚給付契約公正証書を作成する資料
当事者本人等の確認資料のほか、以下の資料を持参
①戸籍謄本・・・公正証書作成後に離婚する場合は、現在の家族全員が載った戸籍謄本を
離婚済みの場合は当事者双方の離婚後の戸籍謄本をそれぞれ持参する。
②不動産の登記簿謄本及び固定資産納税通知書又は固定資産評価証明書・・・離婚給付契
約中財産分与として、不動産の所有権を相手方に移転する場合持参する。
③年金分割のための年金手帳等・・・年金分割の場合当事者の年金番号を公正証書に記載
する必要がありますので、当事者の年金番号がわかる年金手帳を持参する。
3、書面による会社の定款の認証を受ける資料
設立者全員が公証役場に来られる場合と代理人が公証役場に来られる場合で用意する資料
が違います。
1、設立者全員が公証役場に来られる場合
①認証を受ける定款3通
②設立者全員の印鑑証明書・・・設立者が法人の場合は代表者印の印鑑証明書とその会社
の登記簿謄本又は資格証明書
2、代理人が公証役場に来られる場合
1の資料に加えて
①本人から代理人への委任状・・・本人の実印(法人の場合は代表者印)を押印したもの
②代理人自身の確認資料・・・ア)印鑑証明書と実印、イ)運転免許証と実印、ウ)マイ
ナンバーカードと認印、エ)住民基本台帳カード(写真付き)と認印、オ)パスポート、
身体障害者又は在留カードと認印・・・ア)~オ)のうちいずれか
①、②の資料を持参する。