会社設立の定款認証⑯
鹿児島市の行政書士安田事務所の安田三三男(やすだみさお)です。
会社設立の定款認証を支援しています。よろしくお願いします。
会社設立の定款認証
1、計算に関する事項
会社の事業年度は、1年を超えることはできないが、1年を2事業年度以上に分けることは
差し支えありません。会社法において、定時株主総会は毎事業年度の終了後一定の時期に
召集しなければならないとされているのみであるが(会296条1項)、1年を超える事業年
度は予定していません(会計計算規則59条2項参照)。
なお、「決算期」は、事業年度の末日を意味する言葉です。
定款において、事業年度や決算期を記載することは必ずしも必要ではないが、取締役等の
の任期や利益配当の時期とも関連があり、定款に記載するのが通常です。
株式会社は、各事業年度にかかる計算書類及び事業報告並びに附属明細書を作成し、監査
役や会計監査人の監査、取締役会の承認を受けるなどし、会計監査人設置会社が一定の要
件を備える場合を除き、定時株主総会の承認を受けなければなりません(会435条ないし
439条)。また、定時株主総会は、毎事業年度の終了後、一定の時期に招集しなければな
りません(会296条1項)。
2、会計参与の選任、解任、員数及び資格
①会計参与は、主として中小企業の計算の適正化を図るために、会社法により新設された
役員で任意設置機関です。既存の株式会社のうち、圧倒的多数が非公開の非大企業である
わが国においては、従来、非大企業の計算書類等に対する信頼度が低かったといわれてお
り、そうした批判に応えるため、一定の資格者が取締役等と共同して計算書類等の作成に
関与することにより信頼を高めることを目的として設けられたものであり、定款の定めに
よりどのような類型の会社においても設置することができます(会326条2項)。その選
任及び解任は、いずれも株主総会の決議によります(会329条1項、会339条1項)。あら
かじめ補欠の会計参与を選任することもできます(会329条3項)。
2、会計参与の員数には制限がなく、定款で特定の員数を定めておくこともできるし、何
名以上とする、又は何名以内とする、などと定めることもできます(ただし、会社の規模
等にもよるが、複数名を置く必要性は高くないと思われます。)。
3、会計参与は、公認会計士若しくは税理士(いずれも法人を含む。)でなければならず
また、当該株式会社又はその子会社の取締役、監査役若しくは執行役又は支配人その他の
使用人、業務停止処分を受けた者等はなることができません(会333条1項ないし3項)。
会計監査人設置会社がさらに会計参与を設置することは可能ですが、公認会計士が会計参
与に選任されている場合には、その者がその会社の会計監査人になることができません(
会337条3項1号)。また、会計監査人である公認会計士を会計参与に選任した場合には、
会計監査人の欠格事由に当たることになり、会計監査人はその資格を失うことになりま
す。