建設業許可申請手続き⑭
鹿児島市の行政書士安田事務所の安田三三男(やすだみさお)です。
建設業許可申請手続きを支援しています。よろしくお願いします。
建設業許可申請手続き
16、借入金明細
⑴許可申請書等に添付する貸借対照表の負債の部に記入してある短期借入金及び長期借入金の額と
明細に記入した額が一致する。
⑵原則として、手形借入金は短期借入金に、証書借入金は長期借入金に区分する。
17、営業の沿革
⑴「創業以後の沿革」の欄は、創業、商号又は名称の変更、合併又は分割、資本金の変更、営業の
休止、営業の再開等を記載を要すること。
⑵「建設業の登録及び許可の状況」の欄は、建設業の最初の登録及び許可等(更新を除く。)に
ついて記載すること。
⑶「賞罰」の欄は、行政処分等についても記載すること。
18、所属建設業者団体一覧表
○建設業に関する調査、指導等、建設工事の適切な施工を確保するとともに、建設業の健全な発展を
図ることを目的とする社団または財団法人で、建設業法27条の37の規程に基づく国土交通大臣又は
都道府県知事に届け出た団体に加入している場合に記入する。
例・・・一般社団法人 鹿児島県建設業協会、一般社団法人 鹿児島県建築協会
19、健康保険等の加入状況
●現に提出した同様式の「保険加入の有無」の欄に変更があった場合は、決算終了後4か月以内に
決算変更届の提出時に提出してください。
⑴営業所一覧表に記載した順に記入する。
⑵従業員数・・・役員(常勤)又は個人事業主を含め全ての従業員数(建設業以外に従事する者を
含む。)を記入する。下段の括弧書きには、役員(常勤)又は個人事業主(同居の親族である従業員
を含む。)を記入する。
⑶保険加入の有無・・・加入は1、未加入は2、適用除外される場合は3を記入する。
⑷事業所整理記号等・・・支店等が小規模な営業所等であるため人事管理部門がある本店で全ての
保険加入の手続きを行っている場合は(一括適用の承認や継続事業の一括の認可に係る営業所を
除く。)当該小規模な営業所等について、様式の「保険加入の有無」の欄は全ての保険について
「1」と記入し、「事業所整理記号等」の欄は本店に記入した内容と同一の内容を記入する。
19-1、添付書類について
●健康保険及び厚生年金保険は次のうちいずれか
・保険料納入告知額・領収済額通知書写し(原本確認が必要)
・納入告知書・納付書・領収証書の写し(原本確認が必要)
・社会保険料納入確認書(原本)
・全国土木建築国民健康保険組合等の国民健康保険に加入している場合は、当該健康保険組合等に
加入していることを証する書面。
●雇用保険
・雇用保険料納入証明書(原本)