建設業許可申請手続き添付書類
鹿児島市の行政書士安田事務所の安田三三男(やすだみさお)です。
建設業許可申請手続きを支援しています。よろしくお願いします。
建設業許可申請手続き添付書類
1、添付書類について
⑴以下確認資料については原本を1部、残りは写しを添付してください。
・住民票抄本
・役員全員、事業主、建設業法施行令3条に規定する使用人全員、支配人に係る
「登記されていないことの証明書」、「身分証明書」
・卒業証明書(卒業証書を提出する場合は、原本確認が必要となります。)
・社会保険料納入確認(申請)書、雇用保険料納入証明書
・登記簿謄本(履歴事項全部証明書):現在効力がある登記事項に加え、過去3年の登記の変遷が分かる
データが記載されているもの。
・納税証明書(法人事業税又は個人事業税)
●いずれも3か月以内に交付を受けたものを添付してください。(更新申請の場合、有効期限から
遡って3か月以内。再提出を求める場合もある。)
●「登記されていないことの証明書」、「身分証明書」は常勤、非常勤を問わず、役員全員分を添付し
てください。
なお、相談役、顧問、株主等については提出の必要はありません。
●納税証明書は、法人事業税又は個人事業税の納付額の納付済額を示すもの(第8号様式)で未納が
ないものを添付してください。
なお、設立直後で法人事業税又は個人事業税が発生していない場合は、事業開始申告書の写し
(原本確認が必要)を添付してください。
●「登記されていないことの証明書」・・・法務局の後見登記等ファイルに成年後見人、保佐人として
記録されていないことの証明となります。(外国籍で国外居住の方については、公証人、公的機関等
が証明した書類で代用可。
●「身分証明書」・・・禁治産又は準禁治産者の宣告を受けていない、後見の登記の通知を受けてい
ない、破産宣告又は破産手続開始決定の通知を受けていないことの証明になります。
⑵以下の確認資料については写し3部添付の上、監理課に原本を持参するか、お近くの地域振興局、
支所等にて原本確認を済ませた写し1部を添付の上、残り2部は写しを添付してください。
・資格証明書等
・法人及び従業員5人以上の個人事業所は、健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書
(強制適用)
・従業員5人未満の個人事業所等の場合は、確定申告書及び賃金台帳
⑶定款(法人の場合)
申請業種との関係に留意し申請して下さい。
⑷500万円以上の預貯金残高証明
提出の直前の決算期に係る財務諸表の貸借対照表のうち自己資本(純資産合計)の額が500万円以上
ある場合は必要ありません。
預貯金残高については、以下についてご留意ください。
・複数の口座の残高を合計する場合は、同一日付であること。
・証明書発行日が申請日の1ヶ月間以内であること。
⑸借入金の内訳明細
長期借入金、短期借入金がない場合は作成の必要はありません。
⑹写真
建設業法上の営業所の状況が明確に判るように外観及び内部の写真を添付して下さい。
・外観全景(看板が確認できるもの)
・入り口付近(表札等が確認できるもの)
・内部全景(電話、机等什器備品等が確認できるもの)