会社設立(定款認証)④
鹿児島市の行政書士安田事務所の安田三三男(やすだみさお)です。
会社設立の定款認証を支援しています。よろしくお願いします。
1、株式会社の設立は、会社法25条1項により二つの方法が定められており、その一つ
の発起設立は、会社の設立に際して発行する株式総数を発起人が引受け、発起人以外
の者から株式を募集しないで会社を設立する方法であり(会26条から56条)、他の
一つは募集設立で、設立に際して発行株式総数の一部を発起人が引き受け、残りの
株式は他から株主を募集して会社を設立する方法です。(会26条から37条、39条、
47条から103条)。なお、いずれの方法でも発起人は1株以上設立時発行株式を引き
受けることが必要です(会25条2項)。
一般的には、発起設立は、発起人だけで出資をまかなう比較的小規模な会社の設立に
適しており、募集設立は、発起人だけで出資ができない場合など比較的大規模な会社
の設立に適しているといえます。
2、発起設立と募集設立では、設立手続きがかなり異なり、募集設立では、株主の募集
や創立総会の手続を経なければならないなど、手続き的に複雑です。
また、会社法でも、発起・募集設立ともに、設立の際の払い込みは払込取扱機関に
よる必要がありますが、その払い込まれた金銭の額の証明のためには、募集設立では、
払込取扱機関による払込金保管証明が必要ですが、発起設立では、払込金を払い込ん
だことを証明するに足りる預金通帳の写し等の任意の方法によることができます(商業
登記法47条2項5号。なお、会64条1項)。
2、株式会社の定款の配列
総則・株式・株主総会・執行機関・監査機関・計算・附則の順に章を立てるのが普通
であり、会社の規模等により機関すなわち「取締役・取締役会・監査役」に関する
事項を各独立の章としたりするなどの工夫がなされており、「執行機関」「監査機関」
に関しては会社法の認める機関設計の選択幅に応じ、適切な章題を付すこととなります。
①「総則」の章には、商号、目的、支店所在地を記載します。公告の方法を定めるなら、
従来の慣行でもあり、総則に記載するのが適当です。絶対的記載事項である「設立に際
して出資される財産の価額又は「その最低額」については、総則に記載する考え方と、
一過性であること、従来、「設立に際し発行する株式数」が附記に記載する慣行があっ
たことなどから、附則に記載する考え方がありますが、附則に記載するのが適当と
思われます。
②「株式」の章には、定款認証の際に不可欠な記載事項はありませんが、発行可能株式
総数、株券発行有無・種類、株式譲渡制限、基準日等、記載しておくのが相当な重要
事項があります。
③「株主総会」の章は全て相対的記載事項又は任意的記載事項ですが、招集手続、
議決要件等記載しておくのが相当な重要事項があります。
④「執行機関」に関する章は、「取締役及び代表取締役」など全ての株式会社の定款に
おいて当然置かれるべきもののほか、選択した機関設計により「取締役会」「委員会」
「会計参与」等、法規に則し、会社に実情に合わせた組合せにし、その旨記載します。
⑤「監査機関」に関する章は、機関設計における選択の結果によっては不要になる場合
がありますが、選択した機関設計により「監査役」「監査役会」「会計監査人」等、
法規に則し、会社の実情に合わせた組合せにし、その旨記載します。
⑥「計算」には、事業年度等を記載します。
⑦「附則」には、会社設立時の一過性の事項を記載するのが一般的です。絶対的記載
事項である「発起人の氏名又は名称・住所」を記載するほか、相対的記載事項である
「現物出資」、「財産引受」、任意的記載事項である「最初の事業年度」等を記載す
ることになります。前記のように「設立の際に出資される財産の価額又はその最低額」
を総則ではなく、附則に記載するのが適当と思われます。