会社設立の定款認証⑪
鹿児島市の行政書士安田事務所の安田三三男(やすだみさお)です。
会社設立の定款認証を支援しています。よろしくお願いします。
会社設立の定款認証
1、株主総会の招集地についてに規定
株主総会は、本店の所在地又はこれに隣接する地において招集するのが普通ですが、
会社法は、株主総会の招集地についても、必要があれば、これ以外の場所であっても、
定款に株主総会の招集地を定めておけばよいとされています。もっとも、株主の議決権
行使を著しく阻害するような招集地を定めることは、株主総会の招集手続が著しく不公正
なときに該当するとして、総会決議の取消しの訴え事由となります(会831条1項1号)。
2、株主総会の招集通知について
1、株主総会の招集通知に関しては、会日の2週間前までに、各株主に通知を発送する
ことを要し(会299条1項)、2週間の意味は、通知を発した日の翌日から起算して会日
までの間に14日の日数が存することが必要であると解されています。これが原則です。
書面投票・電子投票を採用しているとき又は取締役会設置会社の場合は、通知は書面
又は電磁的方法による必要があります(会299条2項、3項)。
2、例外として、非公開会社では、次のようになります。
①書面投票・電子投票を認めるときは原則どおり2週間前
② ①以外の時は1週間
③取締役会非設置会社では、定款でさらに短縮可能(相対的記載事項)
3、議決権を行使できるすべての株主の同意があるときは、書面投票・電子投票を採用
している場合を除き招集手続きを省略できます(会300条)。
4、書面等による決議権行使を採用していない場合で、取締役会非設置会社の場合には、
書面通知方法に制限はなく、口頭でもかまいません(299条2項参照)。そうでない場合
には、書面又は電磁的方法で行う必要があります。書面投票・電子投票による場合には
株主に対し、参考書類(議案の説明書類)及び議決権行使書面(書面投票での投票用紙)
を交付(電子投票も可)する必要があります(会301条、302条)。招集通知を電磁的
方法により受領することを承諾した株主に対しては、原則として、議決権行使書面に
記載すべき事項を電磁的方法により提供すれば足り、株主から請求がある場合に限り、
議決権行使書面の交付をすれば足ります(会301条2項)。