農地転用許可申請の記載内容④
鹿児島市の行政書士安田事務所の安田三三男(やすだみさお)です。
農地転用許可申請の支援をしています。よろしくお願いします。
農地転用許可申請の記載内容④
農地法第5条第1項の規定による許可申請書の記載例
①申請先・・・知事名を記入(権限移譲を受けている市町村の2he以下は市町村長名)、(市町村長
から農業委員会に事務委任している場合は市町村農業委員会名)
②申請人・・・それぞれ(譲受人・借人/譲渡人・貸人いずれか一方を抹消)記名・押印する。
ただし、氏名を署名した場合は押印を省略できる。なお、同一の申請に係る印鑑は、添付書類を
含め同じものを使用する。(取下げ、取消も。)
③譲渡人・(貸人)の住所が登記事項証明書に記載された住所と異なる場合は、登記事項証明書
の住所から現住所までの移転の経過が確認できる書類(戸籍の附票等)を添付する。
④代理人・・・代理人がある場合記入する。委任状が添付されている必要があります。この場合、
行政書士の記名押印があれば、申請人本人の申請書への押印は省略することができる。
⑤土地の所在・・・登記事項証明書により記載する。
⑥面積・・・1筆のうち一部を転用する場合は、実測図等を添付する。
⑦権利の種類・・・権利が設定されている場合は必ず記載する。(休耕地、荒地の場合も必ず明記する)
権利者がいる場合は、転用に関して同意書を添付する。該当がない場合は「なし」又は「-」と
記載する。
⑧転用の目的・・・4、その他の場合・・・転用目的を具体的に記載すること。(例:建売住宅、
店舗付き住宅、貸家、牛舎、病院、工場、事務所、墓地、通路等)
⑨権利を設定し、又は移転しようとする事由の詳細・・・農地を転用するに至った事由やその他
必要性について具体的に記載すること。
⑩事業の操業期間又は施設利用期間・・・・・・一時転用の場合は、平成30年12月から1年間
(平成31年11月30日まで)と記入。
⑪申請に係る権利の内容・・・1所有権移転、2賃借権設定、3使用貸借建設定、4その他・・・
許可後の訂正はできない(許可の取り直しが必要となる)ので、権利の内容は誤らないよう
注意すること。
⑫資金調達計画・・・転用に係る全体の資金ついてもれなく記入する。資金調達方法を具体的に
記入する。全ての申請において資金調達が確実であることを証する書面を添付(融資予定証明書、
預貯金残高証明書等)。
⑬転用することによって生ずる付近の土地作物、家畜等の被害の防除施設の概要・・・具体的に
どのような被害防除策を講ずるかを記入する。(記入例:土地造成は整地のみ行い、境界をブロック
で擁壁を設け、土地や雨水等が隣地農地に流出しないように措置する。汚水・生活雑排水は、合併
浄化槽で処理後、道路側溝に流す。建築物は、平屋建てにし、隣接農地から2.5m以上離して建築
し、周辺農地に対する日照・通風等に影響を及ぼさないよう措置する。)
⑭その他参考となる事項・・・転用にあたって他の法令等の許可が必要な場合、その手続き状況等
を記入する。(例:農用地区域からの除外申請済、農家住宅の場合:耕作面積)