建設業許可更新⑴
鹿児島市の行政書士安田事務所の安田三三男(やすだみさお)です。
建設業許可の更新手続きを支援しています。よろしくお願いします。
建設業許可の更新申請点検表
1、建設業許可申請書
①許可番号、許可年月日、商号、所在地に間違い、記入漏れがない(更新の場合は「行政庁側記入欄」
も記入する。
②申請区分は、5(「更新」のみの時の場合)となっている。
③許可業種は、現に受けている業種と一致している。その他項目も現在の許可の内容と同じである。
2、別紙ー 役員等一覧表(法人のみ)、二⑵ 営業所一覧表、三 証紙
①別紙一、二⑵の内容は、現在の許可の内容と同じである。(変更がある場合は、別途変更届を提出
しなければならない。)
②別紙一 役員等一覧表には従来からの役員に加え、相談役及び顧問(非常勤も含む)、総株主の
議決権の100分の5以上を有する株主等を含めて記載する。
③別紙三 に収入印紙5万円分貼ってある(一般と特定両方の許可を持っている場合は5万+5万=
10万となる。)
3、別紙四 専任技術者一覧表
①現在の許可(前回許可申請の専任技術者証明書か最新変更届)と同じである。氏名が一致している。
4、誓約書
①申請者は、代表取締役(個人の場合は代表者)で、押印してある。
②相談役、顧問、株主等を除く法人の役員等(非常勤を含む)、個人事業主及び建設業法施行令第3条
に規定する使用人の内該当する者全員分について、「登記されていないことの証明書」と「身分証明
書」が添付されている。
5、経営業務の管理責任者証明書
①現在の許可(前回許可申請書か最新の変更届)と同じである。氏名が一致している。
②経営業務の管理責任者の住民票、社会保険の標準報酬決定通知書等(原本確認)が添付されている。
③経営業務の管理責任者の略歴書が添付されている。
6、専任技術者関係
①専任技術者の住民票、資格者証の写し、社会保険の標準報酬決定通知書等(原本確認)が添付され
ている。
7、国家資格者・監理技術者一覧表
①現在までに届けてある国家資格者等・監理技術者が全員記入されている。(前回の申請書とその後
の変更届と合っている。)●専任技術者は、国家資格者等・監理技術者として届られないので注意。
8、役員等の住所、生年月日の調書
①別紙に記載されている経管を除く、すべての役員等(株主等も含む)の調書が添付されている。
②氏名が記入されている。賞罰が記入されている。押印がある。(相談役、顧問、株主等については
押印不要。)