鹿児島市の行政書士安田事務所
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鹿児島市の行政書士安田事務所 > 建設業許可 > 建設業許可更新⑴

建設業許可更新⑴

鹿児島市の行政書士安田事務所の安田三三男(やすだみさお)です。

建設業許可の更新手続きを支援しています。よろしくお願いします。

 

建設業許可の更新申請点検表

1、建設業許可申請書

①許可番号、許可年月日、商号、所在地に間違い、記入漏れがない(更新の場合は「行政庁側記入欄」

も記入する。

②申請区分は、5(「更新」のみの時の場合)となっている。

③許可業種は、現に受けている業種と一致している。その他項目も現在の許可の内容と同じである。

2、別紙ー 役員等一覧表(法人のみ)、二⑵ 営業所一覧表、三 証紙

①別紙一、二⑵の内容は、現在の許可の内容と同じである。(変更がある場合は、別途変更届を提出

しなければならない。)

②別紙一 役員等一覧表には従来からの役員に加え、相談役及び顧問(非常勤も含む)、総株主の

議決権の100分の5以上を有する株主等を含めて記載する。

③別紙三 に収入印紙5万円分貼ってある(一般と特定両方の許可を持っている場合は5万+5万=

10万となる。)

3、別紙四 専任技術者一覧表

①現在の許可(前回許可申請の専任技術者証明書か最新変更届)と同じである。氏名が一致している。

4、誓約書

①申請者は、代表取締役(個人の場合は代表者)で、押印してある。

②相談役、顧問、株主等を除く法人の役員等(非常勤を含む)、個人事業主及び建設業法施行令第3条

に規定する使用人の内該当する者全員分について、「登記されていないことの証明書」と「身分証明

書」が添付されている。

5、経営業務の管理責任者証明書

①現在の許可(前回許可申請書か最新の変更届)と同じである。氏名が一致している。

②経営業務の管理責任者の住民票、社会保険の標準報酬決定通知書等(原本確認)が添付されている。

③経営業務の管理責任者の略歴書が添付されている。

6、専任技術者関係

①専任技術者の住民票、資格者証の写し、社会保険の標準報酬決定通知書等(原本確認)が添付され

ている。

7、国家資格者・監理技術者一覧表

①現在までに届けてある国家資格者等・監理技術者が全員記入されている。(前回の申請書とその後

の変更届と合っている。)●専任技術者は、国家資格者等・監理技術者として届られないので注意。

8、役員等の住所、生年月日の調書

①別紙に記載されている経管を除く、すべての役員等(株主等も含む)の調書が添付されている。

②氏名が記入されている。賞罰が記入されている。押印がある。(相談役、顧問、株主等については

押印不要。)

 建設業許可

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