会社設立①
鹿児島市の行政書士安田事務所の安田三三男(やすだみさお)です。
会社設立の定款認証手続きを支援しています。よろしくお願いします。
1、定款認証とは何か
⑴定款の作成方法、契印
定款は、会社、公益法人、社団法人、財団法人、各種協同組合等の法人の目的、組織、
活動に関する根本となる規則です。これを書面若しくは電磁的記録に記載又は記録した
ものをいいます。
定款の作成方法は、次のようにされています。
①書面による場合は、A4版の用紙に片面に横書きで記載し、表紙、本文、表裏紙の順
に綴り、袋とじにするか、ステープラ(ホチキス)等で綴じます。表紙には、通常会社
の商号等を記載します。字の大きさは12ポイント、標準字体で印刷すると見やすくなり
ます。
②定款原本には、発起人が署名又は記名押印し、各葉ごとに契印します。(この契印
に代えて、袋とじの場合には、つなぎ目に契印します。)
⑵定款の作成、署名、作成日付
法人を設立する場合は、会社であれば発起人、社団であれば社員、財団法人であれば
設立者(以下、単に発起人として説明します。)が定款を作成し、これに署名又は
記名押印をすることになります。電子定款によるときは、定款PDFファイルで作成
し、電子署名することになります。
作成日付は、認証する日よりも以前の日になります。
③定款に使用する言語は、日本語になります。英語、ドイツ語等が併記されている定款
であっても、日本語の部分が正式の定款となり、外国語の部分は翻訳として扱われます。
2、定款の認証とは何か。
定款の認証とは、公証人が、正当な手続きにより作成されたことを証明することを
いいます。
次のような法人の設立をするときは、公証人の認証を受ける必要があります(ただし、
公証人の認証を受ける必要があるのは、設立当初の定款だけで、その後の定款を変更
するときは必要ありません。)。設立当初の定款(原始定款ともいいます。)につい
て、公証人の認証が必要とされるのは、
①発起人が定款を作成したこと
②その内容の明確性を確保し、後日紛争になったときにその内容を確実に証明し、不正
行為を防止することにあるためです。
3、公証人の認証を必要とする定款
①株式会社
②一般社団法人及び一般財団法人
③税理士法人・司法書士法人・行政書士法人・土地家屋調査士法人・社会保険労務士
法人・弁護士法人・監査法人・特許業務法人・特定目的法人・相互会社・金融商品
会員制法人
④信用金庫、信用中央金庫及び信用金庫連合会
4、公証人の認証を必要としない定款
いわゆる持分会社(合名会社・合資会社・合同会社)の定款については、公証人の認証
を必要としません。
5、定款の認証後の変更について
①定款の認証を受けた後、創立総会において本店所在地を他の法務局又は地方法務局
管内に変更したときは、変更後の定款について改めてその本店所在地管内の公証人に
認証を受けなければなりません。
②裁判所が変態設立事項について検査役の報告を受けた結果、不当と認めて決定をした
ような場合には、公証人の認証を改めて受けることなく変更できます(会社法30条2項)。
このほかの事項について、改めて、公証人の認証を得る必要があるかどうかは
認証を受けた公証人に確認して下さい。
③なお、会社目的を一部修正する場合や発起人の氏名の誤記を訂正する場合など、定款
の変更する内容が軽微な場合には、先に認証した定款を事実上訂正し、初めからその
ような定款であるとして扱うこともあります。定款の事実上の訂正で済ませることが
できるかどうかは、認証を受けた公証人へ確認して下さい。もっとも、発起人又は
社員の交代は、定款変更手続きによるか。新しく定款を作成する必要があります。