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鹿児島市の行政書士安田事務所 > 建設業許可 > 建設業許可変更届②

建設業許可変更届②

鹿児島市の行政書士安田事務所の安田三三男(やすだみさお)です。

建設業許可申請の手続きを支援しています。 よろしくお願いします。

 

4、決算等の変更届

注意・・・毎年度必ず届出が必要です(全業者対象)。

建設業許可を受けている全ての業者は、毎事業年度(決算期)終了後4か月以内に決算等の変更届

を提出することを義務付けられています。

事業年度が終了したときは、事業年度終了時における次の①~⑨に掲げる書類を、各事業年度が

終了してから4日月以内に提出しなければなりません。(法第11条2項)

また、許可申請書の記載事項のうち⑩~⑭に掲げる書類の記載事項に変更が生じたときは、その旨を

上記書類と同時に届け出なければなりません。(法第11条第3項)

①工事経歴書

②直前3年の各事業年度における工事施工金額

③貸借対照表及び損益計算書

④株主資本等変動計算書及び注記表

⑤事業報告書(特例有限会社を除く)

⑥附属明細表(小会社を除く)

⑦法人税納付済額証明書(法人の大臣許可業者の場合)

⑧所得税納付済額証明書(個人の大臣許可業者の場合)

⑨事業税納付済額証明書(知事許可申請業者の場合)

 

〇書類の記載事項に変更が生じた場合は提出する書類

⑩使用人数

⑪令第3条に規定する使用人の一覧表

⑫個人の個人の国家資格者・監理技術者一覧表

⑬定款(決算期の変更)

⑭健康保険等の加入状況(すでに提出した同様式の「保険加入の有無」に変更があった場合)

●国家資格者・監理技術者一覧表は、変更(追加・削除等)の都度速やかに提出する。

 

決算変更届の点検内容

1、決算変更届の表紙

①許可番号、許可年月日、商号、所在地に間違いない、記入漏れがない。

②決算期が前回変更届と一致している。(一致していない場合は決算期変更の議事録が付けてあるか)

2、直前3年の各事業年度における工事施工金額

①許可を受けている業種が全て記載されている。(実績がないものでも許可を受けていれば記載が必要)

②「工事履歴書」の金額と「直前3年の各事業年度における工事施工金額」が一致している。

3、使用人数

記載されている。

4、財務諸表

①計算間違いはない。検算済み。(決算書の千円未満の切り捨て記入なので、各計が『各項目の合計』

~『各項目の合計+計算項目数-1』の範囲内であることが必要)

②内訳等の記入漏れがない。「注」に該当なし等が記入されている。

【貸借対照表】

③資本金に間違いはない。(変更がある場合は別に変更届が出してある。)

④「資産合計」と「負債純資産合計」が一致している。

⑤「長期借入金」と「短期借入金」がある場合、借入金明細書と一致している。

⑥「利益剰余金」と「株主資本等変動計算書の利益剰余金(当期末残高)」が一致している。

⑦「株主資本合計」と「株主資本等変動計算書の株主資本合計(当期末残高)」が一致している。

⑧「純資産合計」と「株主資本等変動計算書の純資産合計(当期末残高)が一致している。

【損益計算書】

⑨「完成工事高」が「直前3年の各事業年度における工事施工金額」の合計に一致している。

「完成工事原価」が「完成工事原価報告書」の完成工事原価(計)に一致している。

「当期純利益」は「株主資本等変動計算書の当期純利益」と一致している。

「完成工事原価報告書》の「Ⅱ労務費」に「うち労務費〇〇千円」、「Ⅳ経費」に「(うち人件費

○○千円」と」内書きが記入してある。

【株主資本等変動計算書】

「当期首残高」は前期の「株主資本等変動計算書の当期末残高」と一致している。

「余剰金の配当」は事業年度中に行った余剰金の配当額を計上している。

【注記表】

消費税の処理方法等必要事項が記載されている。

(株式譲渡制限会社の場合、記載を要する注記は、「2重要な会計方針」、「3会計方針の変更」、

「4表示方法の変更」、「6誤謬の訂正」、「9株主資本等変動計算書」、「18その他」である。)

5、納税証明書

①「建設業法大11条に基づく決算変更届用」の納税証明書が添付してある。

6、事業報告書

①株式会社の場合、事業報告書が添付してある。

7、附属明細表

特例有限会社を除く株式会社のうち、以下のいずれかに該当する者が提出する。

①資本金の額が1億円超であるもの。

②最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が200億円以上であるもの。

 

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