定款認証制度②
鹿児島市の行政書士安田事務所の安田三三男(やすだみさお)です。
会社設立の定款認証を支援しています。よろしくお願いします。
1、定款の認証に関する公証人法施行規則の改正
平成30年11月30日から、新たに第13条の4が新設された改正公証人法施行規則が施行されることに
より、定款認証方式が変わります。
この改正は、法人の実質的支配者を把握することなどにより、法人の透明性を高め、暴力団員及び
国際テロリスト(以下「暴力団員等」という。)による法人の不正使用(マネーロンダリング、テロ
資金供与等)を防止することが国内外からもとめられていることを踏まえての措置です。
2、改正される認証制度の対象法人
新たな認証制度の対象法人は、株式会社、一般社団法人及び一般財団法人です。これらの法人の原始
定款については、電子認証による場合だけでなく、書面による認証も、新たな認証制度の対象となり
ます。
3、改正の内容及びこれに関連する事項
1、この制度の改正により
⑴定款認証の嘱託人は、法人設立の時に実質的支配者となるべき者について、その氏名、住居、生年
月日等と、その者が暴力団員等に該当するか否かを公証人に申告することとなります。
⑵申告された実質的支配者となるべき者が暴力団員等に該当し、又は該当するおそれがあると認め
られた場合には、嘱託人又は実質的支配者となるべき者は、申告内容等に関して公証人に必要な説明
をすることとなります。
2、⑵による説明があっても、暴力団員等に該当する者が実質的支配者となる法人の設立行為に違法
性があると認められる場合には、公証人は、認証をすることができません。⑴の申告や⑵の説明自体
がない場合も同様です。
3、実質的支配者となるべき者が暴力団員等に該当しない場合には定款の認証を行うこととなります
が、その認証文言は、従来のものに、「嘱託人は、『実質的支配者となるべき者である○○○○は
暴力団員等に該当しない。』旨申告した。」旨の文言が付加されます。
4、ご留意願いたい事項
1、定款認証を嘱託される方は、法人成立の時に実質的支配者となるべき者が誰かを判断し、ときに
は調査をしていただく必要があります。
2、その実質的支配者となるべき者に関する氏名等の申告は、日本公証人連合会のホームページで
提供する「申告書」の書式を利用し、上記申告事項等を記入の上、署名若しくは記名押印し、公証人
に郵送、fax、あるいは持参する方法により行っていただきます。
3、この申告は、定款認証の嘱託までに行っていただく必要がありますが、迅速かつ的確な定款認証
・法人設立を実現するためにも、定款案の点検を公証人へ依頼される際、併せて実質的支配者となる
べき者に関する申告をしていただくようお願いします。
4、以上のことは、電子認証の場合と書面による認証の場合とで差異はありませんが、電子認証の
場合はオンラインでの嘱託画面も一部変更され、新たに、実質的支配者となるべき者の氏名及び読み
仮名のテータ入力をするように変更されております。