建設業許可変更届①
鹿児島市の行政書士安田事務所の安田三三やすだみさお)です。
建設業許可更新の手続きを支援しています。よろしくお願いします。
鹿児島県の建設業許可を受けた建設業者の心得
建設業の許可を受けられた皆様に知っていただきたいこと。
内容を十分確認の上、建設業法をはじめ関係法令の遵守してください。
なお、届出等の義務に違反した場合は、行政処分や刑罰が適用される場合もあり、廃業せざるを
得ない状況に追い込まれる可能性もありますのでご注意ください。
①許可の更新
許可は5年ごとに更新を受けなければ効力を失います。(建設業法第3条)許可を更新を受けようと
するときは、許可通知書に記載の提出期限(有効期間満了の日の30日前)までに申請書を提出しな
ければなりません。(法施行規則第5条)
注意・・・過去5年間における事業年度終了後の「決算変更届」が毎年度提出されていない場合は
更新申請はできません。
②許可事項の変更届
建設業の許可を受けた後は、様々な届出義務が課せられています。
許可を受けた後、許可申請書及び添付書類の記載内容のうち次の事項に変更があったときは、
変更事由ごとに定められた期間内(①~⑧の場合は変更のあった日から30日以内、⑨~⑫の場合
は変更のあった日から14日以内)に変更届等を提出しなければなりません。(法第11条第1項、
第4項、第5項)
〇30日以内
①商号又は名称 ②営業所の名称又は所在地並びに許可業種 ③資本金額 ④法人の役員等の氏名
⑤個人事業主の氏名 ⑥支配人の氏名 ⑦営業所の新設又は廃止
⑧令第3条に規定する使用人の氏名、職名又は営業所の名称 ⑨令第3条に規定する使用人の新規追加
〇14日以内
⑩経営業務の管理責任者 ⑪営業所の専任技術者 ⑫欠格要件
3、国家資格・監理技術者の変更届
専任の技術者を除く法第7条2号ハ又は法第15条2号イ、ロ若しくはハに該当する資格のある技術者
について変更(資格に変更、入社、退職)があった時は、速やかに届け出なければなりません。